金融機関等の本人確認書類に関する規定(第四条)
令和7年6月24日|p.10
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(本人確認書類)
第四条前条第一項(第六条第一項において準用する場合を含む。)に規定する方法において、金
融機関等が提示又は送付を受ける書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に
定める書類のいずれかとする。ただし、第一号イ及びハに掲げる本人確認書類並びに有効期間
又は有効期限のある同号口及びホ並びに第二号口に掲げる本人確認書類(法第三条第一項の申
出等を行うための申出書又は申請書に預貯金者等が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除
く。)並びに第三号に定める本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日にお
いて有効なものに、その他の本人確認書類にあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日前
六月以内に作成されたものに限る。
一個人(第三号に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか
次に掲げる書類のいずれか
イ運転免許証答(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する
運転免許証及び同法第百五条の二第一項に規定する運転経歴証明書(交付年月日が平成」
十四年四月一日以降のものに限る。)をいう。)若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和二
十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード(ハにおいて単に「在留カー
ド」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関
する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書(ハに
おいて単に「特別永住者証明書」という。)、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する
等の法律(平成二十一年法律第七十九号)第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭
和二十七年法律第百二十五号)に規定する外国人登録証明書(特別永住者(日本国との平
和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に規定する特別永
住者をいう。)が所持するもので、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基
づき日本の国籍を離脱した者等の出人国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律附
則第二十八条第二項各号に定める期間に限る。八において同じ。)、番号利用法第二条第七
項に規定する個人番号カード(以下この号において単に「個人番号カード」という。)若し
くは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴
う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)第十九条の規定による
改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十四第一項に規定
する住民基本台帳カード(同条第三項の規定により交付されたもので、行政手続における
特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に