法律令和7年6月24日

金融機関等の本人確認に関する規定(預貯金者等の住所等に関する方法)

号外p.10

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号番号利用法第三十九条第四項

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金融機関等の本人確認に関する規定(預貯金者等の住所等に関する方法)

令和7年6月24日|p.10

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4金融機関等は、第一項第一号口、チ若しくはリ又は第二号口から二までに掲げる方法(同号
口及びハに掲げる方法にあつては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合
においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代え
て、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
一当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情
報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者
等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)
に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
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金融機関等の本人確認に関する規定(預貯金者等の住所等に関する方法) - 第10頁
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