法律令和7年6月24日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行規則等に関する規定

号外p.9

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣府
法令番号平成二十五年法律第二十七号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行規則等に関する規定

令和7年6月24日|p.9

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ルその取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取るこ
とができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(金融機関等に代わって住所を確
認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びに第十条第一項第一号、第三号(括弧書
を除く。)及び第十六号に掲げる事項を当該金融機関等に伝達する措置又は金融機関等に代
わって住所を確認し、特定電磁的記録の送信を受けるとともに、当該特定電磁的記録が当
該送信を行った当該預貯金者等のものであることの確認を行い.、並びに同項第一号及び第
五号に掲げる事項を当該金融機関等に伝達する措置がとられているものに限る。)により、
当該預貯金者等に対して、申出等関係文書を送付する方法
ヲ~カ 略]
二法人である預貯金者等次に掲げる方法のいずれか
[イ・ロ略]
ハ当該法人の代理人等から当該預貯金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地の申
告を受けるとともに、番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯
金者等の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(以下「公表事項」という。)を確認する
方法(当該法人の代理人等と対面しないで当該申告を受けるときは、当該方法に加え、当
該預貯金者等の本店等に宛てて、申出等関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等
として送付する方法)
[二・ホ略]
2金融機関等は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第二号イ若しくは二に掲げる方法(同
項第一号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類
のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるも
のにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものに
あっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関等が提示又は
送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、
同項第一号二に掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された補完書類又は
その写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類
若しくはその写しに当該預貯金者等の現在の住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地
の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記
録に当該預貯金者等の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者等又はその代理人
等から、当該記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は
当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預
貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この
場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第一号口若しくはチ又は第二号二に規定する
申出等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当
該預貯金者等の住所又は本店等に宛てて送付するものとする。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の施行規則等に関する規定 - 第9頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣府の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)