植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
令和7年6月23日|p.2
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
令和7年6月23日月曜日官報(号外第139号)
○農林水産省令第三十号
価物防疫法昭和二-五年法律第百五十一号)第五第五条の一第一項、第六条第一項、第七条第一号及び第一号及び第一の規定に立づさ、植物防防除法法施行規則の一部条改正するも省令条次のように定める。
令和七年六月二十三日
農林水産大臣小泉進次郎
植物防疫法施行規則の一部を改正する省令
植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、19
これを削る。
地
一 (略)
(略)
二 (略)
域
き、
テ
11
17
11
10
13
17
11
11
to
10
11
アトリプレ
ふうろ、からたち、ギリア・ミヌ
ティフロラ、クリサンテムムマ
クシムム、こしながわはぎ、17ル
ソラ・ペステ11フエル、シシンブ
リウム・11リ{3,シテトロフ1911
チュネラ・ミクロカルバ、0.0019べり
ひゆもどき、せ10ようわさび、だ
い.こん、だ1119
70
D.
19
1.
77
又
14
({
**
to
in
144
アトリプレックスロセア、アル
ファル.ファ、えぞすずしろもどき、
エルカ・ウェシカリア、おらんだ
7
13
ル.
77
11
一八
14
10
0.00
10
11
(略)
植物又は指定物品
基
(略)
(略)
1
別表一の二(第五条の二関係)
四・(p4)(略)
二 (略)
(略)
(略)
I (證)
(二)細菌{
(略)
Acido
0.00
0.00
198
0.00
0.00
0.00
0.00
10.0
0.00
10.00
0.00
198
0.00
10
14.4
0.00
10
17
11
1.
果.
14
10
斑斑
1
14
11
(苗
(困
10
(略)
植物
11
..
10
第二有害植物
to
10
場(
14
11
有
10
10
植)
乾物
に
損損
11
18
54
097
7.
0.00
77
17
16
1.
70
11
10
が、
10
16
かか
To
あり
10
有
害害
**
(略)
第一(略)
別表一(第三条関係)
改
正
前
地
一(略)
(略)
二 (略)
域
あさ、
ミヌティフロラ、
ムマクシムム、こしながわはぎ、
サルソラ・ペステ11フエ三、シシ
ンプリウム・11リオ、シ1111
7114ーチュネラミクロカルバ、0.00
すべりひゆもどき、 せいようわさ
ひ、
たま
(.
10
to
10
10
11
in
14
11
テ
11
27
11
10
17
771.
+
10
17
ス
14
A
10
13
11
あさ、アトリプレクスロセア、
アルファル.ファ、えぞすずしろも
どき、エルカ・ウェシカリア、お
らんだふうろ、からたち、ギリア・
ミヌティフロラ、ク10十一ンテム
10
14
か、
ル、
シシ
パ、
1.
も
とき、
DE
**
7
1.
ラ
13
**
ナム
(略)
植物又は指定物品
基礎
(略)
(略)
準
別表一の二(第五条の二関係)
1.1.1 (略)
二(略)
(略)
(二)細菌
(略)
111
17
2.
198
Acia
0.00
0.00
10.00
198
又
14
11
果果
実実
10
斑斑
1
14
1
(
I (證)
(略)
植物
第二有害植物
L.
物)
to
場(
14
有
11
用
植)
10
物{
11
(指
14
18
54
17
0.00
13
17
1
''
が、
ある
20
0.00
10
10.0
明)
16
しか
To
ある
70
有
害害
第一
第一(略)
係{
(3
別表一(第三条関係)
後後
改
正