告示令和7年6月20日

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に基づく農地造成費用算定方法の告示

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に基づく農地造成費用算定方法の告示

令和7年6月20日|p.2

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○農林水産省告示第九百六十一号
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五
十二号)第九条第六号の規定に基づき、災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準
的な費用の額の算定方法を次のように定める。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
復旧すべき農地面積を〇・六八二乗した値に一千を乗じて得た額に換算係数一・四五三を乗ずる
ものとする。
二前号において、復旧すべき農地面積はアール単位(小数点第四位以下は切り捨てる。)とし、算定
される金額は千円単位(千円未満は切り捨てる。)とする。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2令和六年六月二十日農林水産省告示第千二百四十四号(災害にかかった農地に代わる農地を造成
するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件)は、廃止する。
3この告示は、この告示の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用し、同日
前に発生した災害に係る災害復旧事業については、なお従前の例による。ただし、災害復旧事業が
翌年度以降にわたる場合においては、本項の規定によりなお従前の例によるものとされた災害にか
かった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法と各年度における当該
算定方法を踏まえた算定方法を用いる。
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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令に基づく農地造成費用算定方法の告示 - 第2頁
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