会社公告令和7年6月20日

清算株式会社株式会社KWCに対する特別清算協定認可決定

掲載日
令和7年6月20日
号種
本紙
原文ページ
p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和7年6月20日発行の官報(本紙 第1490号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社株式会社KWCの特別清算協定認可。掲載ページ: p.23。

抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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清算株式会社株式会社KWCに対する特別清算協定認可決定

令和7年6月20日|p.23

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特別清算協定認可
令和6年(ヒ)第30号
京都市左京区北白川久保田町1番地
清算株式会社株式会社KWC
代表清算人戸塚晴彦
1決定年月日令和7年6月6日
2主文本件協定を認可する。
協定
第1定義事項
1協定弁済基準額
清算株式会社の解散日(2024年8月31日)
時点における債権(元本)の額
2弁済原資額(合計5399万4063円)
協定案審議の債権者集会実施時点におけ
る清算株式会社の資産から、特別清算手続
のために清算株式会社に対して生じた費用
請求権及び特別清算手続に関する費用を控
除した残額
第2弁済方法
1清算株式会社は、各協定債権者に対し、
本協定の認可決定確定日から1か月以内
に、協定弁済基準額の6.1158188%(1円
未満の端数は四捨五入)の金員を、各協定
債権者が指定する銀行口座に振り込む方法
により支払う。なお、振込手数料は清算株
式会社の負担とする。
2前項の弁済を受けたときは、各協定債権
者は、清算株式会社に対して有する協定債
権の総額から前項の弁済額を控除した残額
につき、その債務(元本、利息、損害金そ
の他名目の如何を問わない)を免除する。
3第2第1項の弁済後、清算株式会社に新
たな財産が発見された場合、清算株式会社
はこれを速やかに換価し、換価代金から必
要な費用を控除した残額を、各協定債権者
に対し、各協定弁済基準額の割合に応じて
弁済する。この場合、各協定債権者が前項
で行った残債務の免除は、新たにされた弁
済の限度で効力を失うものとする。
京都地方裁判所第5民事部
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清算株式会社株式会社KWCに対する特別清算協定認可決定 - 第23頁
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