告示令和7年6月20日

組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続の一部を改正する農林水産省告示(第九百七十号)

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.65
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抽出要点

組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続の一部改正

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続の一部改正

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組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続の一部を改正する農林水産省告示(第九百七十号)

令和7年6月20日|p.65

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11
三宿主1-関する資料
別記第一(第二条第二項関係)
2遺伝的先祖に関する資料
1遺伝的素材に関する資料
4寄生性及び定着性1-関する資料
3飼料の構成成分等1-関する資料
3有害生理活性物質の生産に関する資料
2家畜等の安全な飼養経験に関する資料
一生産物の既存のものとの同等性11関する資料
4既存種と新品種との使用方法の相違に関する資料
18
10
14
1/1
1学名、品種、系統名等の分類学上の位置付けに関する資料
to
法法
資資
11
11
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14
11
11
11
換{
100
(第 (3記 (第一項) ( )て得られた生物を含む場合に係る確認の申請書に添付する書
細胞及び個体をいう。 以下同じ。)をいう。以下同じ。)の利用目的及び利用方法に関する資料
二組換え体(組換えDNAを含む宿主(組換えDNA技術において、DNAが移入される生
11
飼料が組換えDNA技術によって得られた生物を含む場合に係る確認の申請書に添付する書
D.
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11
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19
D.
用い
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関係
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44
第二条(略)
(確認の申請)
11
第第
1.
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11
2前項の申請書には、別記第一又は別記第二に掲げる書類を添付しなければならない.0.00
$10見
この告示は、 令和七年六月二十六日から施行する。
これを削る。
○農林水産省告示第九百七十号
飼料及び飼料添加物の成分規格等に、図する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号)別表第1の1の1のシ及びス並びに別表第2の2の規定に基づき、組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全
性に関する確認の手続(平成十四年農林水産省告示第千七百八十号)の一部を次のように改正する。
令和七年六月二十日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分 (以下 「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に
掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、19
0
0
(略)
(略)
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11
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(削る)
(削る)
14
30
書書
類類
請書に添付する書類
普請
書言
D.
場場
to
合合
認識
飼料が組換えDNA技術によって得られた生物(微生物を除く。)を含む場合に係る確認の申
別記第一(第二条第二項関係)
2
1,44
1
12-0.00
10
申.
項項
11
昭平
第二条(略)
100
(第
27
14
0.00
(確認の申請)
100
確確
)
13
認識
10
17
11
15,
記第一、別記第二又は別記第三に掲げる書類を添付しなければならな
記述
18
1,
14
1
11
かな
10
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IE
後後
読み込み中...
組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性に関する確認の手続の一部を改正する農林水産省告示(第九百七十号) - 第65頁
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