府省令令和7年6月20日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年6月20日
号種
号外
原文ページ
p.55
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発行機関総理府
令番号総理府令第六十号(一部改正)
省庁総理府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年6月20日|p.55

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令
道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
令和7年6月20日金曜日官報(号外第137号)
(運転免許試験成績証明書)
第二十八条公安委員会は、次の各号に掲げる者の申出により、別記様式第十七の六の運転免許
試験成績証明書を交付するものとする。
一[略]
二免許試験に合格した者で、当該免許試験に係る免許を受けていないもの
(運転免許試験成績証明書)
第二十八条 [同上]
一[同上]
一法第九十条の二第一項各号に掲げる種類の免許に係る免許試験に合格した者で、当該各号
に定める講習を受けて11な11もの
別記様式第十五(第十九条関係)
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第55頁
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