その他令和7年6月19日

建設業の許可の取消処分の公告(パナソニックリビング中四国株式会社)

掲載日
令和7年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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建設業の許可の取消処分の公告(パナソニックリビング中四国株式会社)

令和7年6月19日|p.12

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建設業法(昭和24年法律第100号)第29条第1
項の規定による処分をしたので、同法第29条の5
第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和7年6月19日
中国地方整備局長林正道
1処分をした年月日令和7年5月28日
2被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業
所の所在地及び許可番号パナソニックリビン
グ中四国株式会社松岡直樹広島県広島市
中区大手町4-6-16国土交通大臣許可
(般-6)第20910号
3処分の内容建設業法第29条第1項に基づく
許可の取消し(建築工事業、大工工事業、左官
工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工
事業、電気工業業、管工事業、タイル・れんが・
ブロツク工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、
板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水
工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、
熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業に関す
る一般建設業の許可)
4処分の原因となった事実令和7年5月27日
付けで建設業法第12条(第17条において準用す
る場合を含む。)の規定による全部の業種に係る
廃業の届出があり、このことが同法第29条第1
項第5号に該当する。
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建設業の許可の取消処分の公告(パナソニックリビング中四国株式会社) - 第12頁
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