府省令令和7年6月19日

国土交通省令第五十三号の誤り訂正

掲載日
令和7年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関布国土交通省
令番号布国土交通省令第五十三号
省庁布国土交通省

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国土交通省令第五十三号の誤り訂正

令和7年6月19日|p.32

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令和三年八月三十一日(号外第百九十八号)公
布国土交通省令第五十三号(デジタル社会の形成
を図るための関係法律の整備に関する法律の施行
に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省
令)
(原稿誤り)
一一六
44
174,00
合準第項
一二四ページ終りから一行目の次に次を加え
る。
3.
3この省令の施行の日から船舶の再資源化解体
の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第
六十一号)の施行の日の前日までの間における
第三十七条の規定による改正後の国土交通省の
所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の
保存等における情報通信の技術の利用に関する
法律施行規則別表第一の規定の適用について
は、同表船舶の再資源化解体の適正な実施に関
する法律(平成三十年法律第六十一号)の項中
「第三十条第三項(第三十一条第三項において
準用する場合を含む。)」とあるのは、「附則第六
条第三項において準用する第三十条第三項」と
する。
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国土交通省令第五十三号の誤り訂正 - 第32頁
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