野菜等供給産地育成価格差補給事業等の実施区域に関する規定の一部改正
令和7年6月19日|p.12-13
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別記様式第二号から別記様式第二1.三号までを次のように改める。
計部長が定める。
アボ
花き全体の生産額に占める生産額のシェ
アが一パーセント以上の種類につ11て、統
花き
(略)
of
11
11
調査対象品目ごとに全国作付面積のおおむね
八割を占めるまでの上位都道府県の区域と
し、都道府県は統計部長が定める。
ただし、六年ごとに全国の区域とする。
10
18
Co
10.0
ね.
とこ
(略)
(略)
き
グリー
3,
13
とこ
10
も、
to
10
10
たまねぎ、1471,なす、にんじん、ねぎ、
はくさ11ばれ1111よ、ピーマン、ほうれ
んそう、LEタス、アスNラガス、isちご、
えだまめ、かぶ、かぼちゃ、カリフラワー
グリーンピース、13
グリーンピース、ごぼう、こまつな、さや
isんげん、さやえんどう、L.ゅんぎく、L.19
A.
10
さや
うが、
ルリー、
そらまめ、ちんげんさ11、にら、11んにく
ふき、
1,
11
ロン、
い.
18
み
なり
れ
Al
こん
メ
みずな、みつば、メ
れ
19
(地{
11
る。
19
る。
計部長が定める。
都道府県
を
る。
10
10
域{
し、
都
府{
一統
条第一項の指定を受
むむ
割{
全国作
付)
13
積積
)
18
1.
ね.
49
上位都道府県、14
当該
上位都
1,,0
業を実施する都道府県及び当該作物ごとに特
定野菜等供給産地育成価格差補給事業を実施
する都道府県(野菜
*生産
(野菜
産出荷
規定に基づく指
14
規定に基づく指定野菜にあっては、同法第四
安定法等
一条の
の
11
る0
当該作物ごとに畑作物共済事
差補給事業を実施
10
)
特
施
(略)
みかん、りんご、ぶどう、日本なし、西洋
なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり
うめ、すもも及びキウイフルー""
ツ
し、
13
19
西洋
10
くり、
**
4.
一書
牧草、
(測
10
11
17
もも
3.
10
10
10
及
71
0.0
(
11
19
11
陸稲及びかんしょ
は統計部長が定
ただし、六/
1.0
こと10
る。
業を実
道{
全国
11
面積
18
13
沈む
1.
上位郡
該該
18
19
作
100
八
割{
日本
11
10
物{
11
る。
14
に
30
樹圃
16,66
六六
16
10
事
県{
ただし、六年ごとla.
する
計部長が定める。
上位都道府県及び茶に係る畑作物共済事業を
実施
)都)
全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの
及
}廿一
Jo
14
L,
地域{
10)又
1,00
の
○県
北部
府.
県{
19
**
10
18
一統
府県
全国作付面積のおおむね八割を占めるまで
上位都道府県及び農業競争力強化基盤整備事
事
業のうち飼料作物に係るものを実施する都道
20
域とし
都道
府県の区域とし、都道府県は統計部長が定め
六八
14
10
10
道{
る.
ただし、六年ごとに全国の区域とする。
ただし、
年ごとに全国の区域とする。
六年
11
る。
長が定める。
全国作付面積の
18
114
13
割{
((
to
in
43
上位都道府県
0.00
5.
都道府県は統計部
10
11
10
10
部
計部長が定める。
アが一
七
11
10
44
体:
畜産
(額
11
17
14
10
め,
10
類類
生生
(額
10
10
シ
III
1,00
統
花き
(略)
調査対象品目ごとに全国作付面積のおおむね
八割を占めるまでの上位都道府県の区域と
し,、都道府県は統計部長が定める。
ただし、五年ごとに全国の区域とする。
13
13
18
to
域{
ねa
12
煩
(略)
10も及びれんこん
コリー、
な、
11
x
7,
やまの
に
キャベツ、
たまねぎ、
はくさ111,0011
パラガス、
ちゃ、カリフラワー、
ぼう、こまつな、さやisんげん、さやえん
どう、14ゅんぎく、11ようが
イートコー
(
き
10
げんさ110.00に5,
1.
0.00171,なす
1.0
0,00
14
11
18
(#
11
10
to
y
10
13
14
10
が、
も、
7
11
12
10
ん、
10
はくさ11、ばれいしょ、ピーマン、ほうれ
うれ
0.00
れ
んそう、11タス(サラダ菜を除く。)、アス
パラガス、10ちご、えだまめ、かぶ、かぼ
ヒース、ご
100
Al
か、
ス
イートコーン、toルリー、そらまめ、ちん
10んにく、 ふき、ブロッ
ツ
(略)
(略)
全全
13
13
1.
上位都道府県、当該作物ごとに畑作物共済事
業を実施する都道府県及び当該作物ごとに特
該作物ごとに畑作物共済事
10
60
1.4
197
(事
定野菜等供給産地
する都道府県
規定に基づく指定
条第一項の指定を受
都道府県を含む。)の区
11
10
14
L.
する都道府県(野菜生産出荷安定法第二条の
法第四
産地を含む
京都
統一
計部長が定める。
ただし、五年ごとに全国の
国の区域とする。
る。
みかん、りんご、ぶどう、日本なし、西洋
なし、 もも、 おうとう、 びわ、 かき、くり、
うめ、すもも及びキウイフルーツ
1.
13
16
18
くり
**
IP
青
{
10
牧
10
15
○及び
も、
及{
10
ル{1
11
77
10
0.0
10
19
陸稲及びかんしょ
ただし、五年ごと
計部長が定める。
全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの
上位都道府県及び茶に係る畑作物共済事業
1.
実施する都道
実施する都道府県の区域とし、
都
..
34
(一
10
1(
六十
00
18
一統
全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの
統計部
上位都道府県の区域と10、都道府県は統計部
長が定める。
ただし、五年ごとに全国の区域とする。
全国作付面積のおおむね八割を占めるまでの
上位都道府県及び農業競争力強化基盤整備事
業のうち飼料作物に係るものを実施する都道
府県の区域と10、都道府県は統計部長が定め
10
事{
電道
13
10
No
ただし、五年ごとに全国の区域とする。
全国栽培面積のおお
上位都道府県及び当該
業を実施する都道府県
は統計部長が定める。
五年
ただし、19
作
全国栽培面積のおおむね八割を占めるまでの
事
の区域とし、都道府県
ただし、五年ごとに全国の区域とする。
10
13令和7年6月19日木曜日官報(号外第136号)
農林水産省
統計法に基づく国の
統計調査です。調査
票情報の秘密の保護
に万全を期します。
政府統計
令和年産
作付面積調査調査票(団体用)
用茶
○この調査票は、秘密扱いとし、統計以外の目的に使うことは絶対ありませんので、ありのままを記入してください。
○間違えた場合、鉛筆又はシャープペンシルは、消しゴムできれいに消してください。ボールペンは二重線で取り消し、
その上に数値を記入してください(多少枠線をはみ出しても大丈夫ですので、分かりやすく記入してください。)。
○調査及び調査票の記入に当たって、不明な点等がありましたら、下記の「問い合わせ先」にお問い合わせください。
★右づめで記入し、マスが足りない場合は
一番左のマスにまとめて記入してください。
記入していただいた調査票は、月日までに提出してください。
調査票の記入及び提出は、インターネットでも可能です。
詳しくは同封の「オンライン回答ガイド」を御覧ください。
【問い合わせ先】
【1】貴団体管内の茶の栽培面積について
単位:ha
記入上の注意
○「栽培面積」は、茶を栽培している面積(本年産
の茶を収穫する予定がない面積を含む。)を記入
してください。
○栽培面積は単位を「ha」とし、小数点第一位
(10a単位)まで記入してください。
0.05ha未満の結果は「0.0」と記入してください。
○貴団体の管内において、集荷・取扱いを行う
栽培団地等の栽培面積を記入してください。
茶の主な増減要因(新植、廃園等)について記入してください。
【2】栽培面積の増減要因等について
責団体において、 作付面積、 作付地
域等)を把握していれば記入してください。
調査はここで終了です。御協力ありがとうございました。
茶の主な増減地域と増減面積について記入してください。