農林水産省告示(全国の区域を対象とする調査等の経過措置)
令和7年6月19日|p.72
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附則
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(全国の区域を対象とする調査に関する経過措置)
*この告示の施行法初めて行われる全国の区域を対象とする調査についての別表第一及び別表第二の規定定の適用については、別表第一の下欄第「五年ごとに」とあるのは、上欄に定める作物が「キャベ
ツ、きゅうり、さといも、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい.、ばれい.itよ、ピーマン、ほうれんそう、11タス(サラダ菜を除く。)、アス八ラガス、いちご、えだまめ、か
ぶ、かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、11ゅんぎく、1.ょうが、すいか、スイートコーン、0.0八、リー、そらまめ、ちんげんさい.一、にら、にh
にく、ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、メロン、やまのいも及びれんこん」又は「花き」の場合にあっては「令和七年産の作物に係る調査にあっては」とし、上欄に定める作物が「茶」、「みかん、
その他かんきつ類、りんご、ぶどう、日本なし、西洋なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウ11フ八ーツ及び八Tンアップル」、「陸稲、かんしょ及びえん麦(緑肥用)」又は「牧
草、青刈りとうもろこL.0.00V.ルゴーその他飼料作物」の場合にあっては「令和八年産の作物に係る調査にあっては」とし、別表第三の下欄中「五年ごとに」とあるのは、、上欄に定める作物が「キャベツ、
きゅうり、さとい.も、だいこん、たまねぎ、トマト、なす、にんじん、ねぎ、はくさい.、ばれいしょ、ピーマン、ほうれんそう、レタス(サラダ菜を除く。)、アス八ラガス、11ちご、 えだまめ、 かぶ、
かぼちゃ、カリフラワー、グリーンピース、、ごぼう、こまつな、さやいんげん、さやえんどう、しゅんぎく、しょうが、すいか、スイートコーン、 セルリー、 そらまめ、 ちんげんさい.0.0にら、に、んにく、
ふき、ブロッコリー、みずな、みつば、×ロン、やまのいも及びれんこん」又は「花き」の場合にあっては「令和七年産の作物に係る調査にあっては」とL.、上欄に定める作物が「陸稲及びかんしょ」、
「牧草、青刈りとうもろこ11及びソルゴー」、「茶」又は「みかん、りんど、 りんど、 ぶどう、 西洋なし、 もも、 もも、 おうとう、 かき、 うめ、 うめ、 うめ、 うめ、 うめ、 うめ、 うめ、 くり、 くり、 かき、 かき、11フルーツ」の場合にあっては「令
和八年産の作物に係る調査にあっては」とする。
(令和七年産の作物に係る調査に関する経過措置)
3令和七年産の作物に係る調査において用いる調査票の株式は、この告示による改正後の平成-四年農林水産省告示第十四号第四条の規定にかかわらず、次の株式とする。