告示令和7年6月19日

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(改正後の規定)

掲載日
令和7年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(改正後の規定)

令和7年6月19日|p.4

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第十六条農林水産大臣は、第十二条第四項
の規定により送付された調査票の内容を収
録した電磁的記録及び第十四条の規定によ
り作成した全国結果表の内容を収録した電
磁的記録を永年保存する。
21地方農政局長、北海道農政事務所長及び
21
沖縄総合事務局長は、 第十二条第一項又は
第三項の規定により集計を行つた都道府県
(関係書類の保存)
第十六条農林水産大臣は、第十二条第四項
項{
又は第十三条第二項の規定により送付され
(削る)
年保存する。
国結果表の内容を収録した電磁的記録を永
水水
録並びに第十四条の規定により作成した全
の規定により送付された都道府県別の集計
結果及び調査票の内容を収録した電磁的記
記記
する日まで保存し、並びに第十二条第四1項
た都道府県別結果表を調査の実施された年
の翌年の四月一日から起算して三年を経過
(削る)
別の集計結果を収録した電磁的記録を永年
保存し、同条第一項若しくは第三項又は第
十三条第二項の規定により作成した都道府
県別結果表を調査の実施された年(次項に
おいて「調査年」という。)の翌年の一月一
日から起算して五年を経過する日まで保存
しなければならない。
31
は、第十二条第二項の規定により集計を行
つた結果を収録した電磁的記録を永年保存
し、同項の規定により作成した報告書を調
査年の翌年の一月一日から起算して五年を
経過する日まで保存しなければならない。
読み込み中...
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する告示(改正後の規定) - 第4頁
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