府省令令和7年6月19日

作物統計調査規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第二十八号
省庁農林水産省

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作物統計調査規則の一部を改正する省令

令和7年6月19日|p.3

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11
後後
(調査客体及び調査方法)
第八条
つて行う。
よる実測調査の方法によつて行う。
2作付面積調査は、次の各号に掲げる調査
第八条耕地面積調査は、全国の区域を区分
客体につき当該各号に掲げる調査方法によ
員を11う。)(以下「統計職員等」と11う。)に1
計調査員 (次条第一項に規定する統計調査
(1う。)内にある耕地につき統計職員又は統
して抽出した区域 (以下 「標本単位区」と
する
7
17
14
地震
47
統計
14
14
17
77
17
計調
域を区分
11
査官
調査
硫黄
55
1
一標本単位区内にある土地統計職員等
による実測調査の方法
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
2令和七年七月以前の月に係る労働者災害補償保険法による介護補償給付、複数事業労働者介護給
付及び介護給付の額並びに労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第八条の規定により
なおその効力を有するものとされた同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭
素中毒症に関する特別措置法による介護料の金額については、なお従前の例による。
○農林水産省令第二十八号
統計法(平成十九年法律第五十三号)第五十六条の二の規定に基づき、作物統計調査規則の一部を
改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十九日
農林水産大臣小泉進次郎
作物統計調査規則の一部を改正する省令
作物統計調査規則(昭和四十六年農林省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
え、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないもの
は、 これを削る。
(削る)
3(略)
4収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客
体につき当該各号に掲げる調査方法によつ
て行う。
一作況標本筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
二作況基準筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
三地方農政局等の長が関係団体又は経営
体のうちから選定したもの農林水産大
臣が定める調査票を配布して行う自計報
告調査の方法
5農林水産大臣は、第二項及び前項に掲げ
る調査に係る事務の一部を民間事業者に委
託して行うことができる。
(報告の義務)
第十条第八条第二項又は第四項第三号の規
定により選定された関係団体又は経営体を
代表する者は、 第七条第二項又は第四項に
規定する調査事項について、第八条第二項
又は第四項第三号の規定により配布された
調査票に記入して地方農政局等の長又は第
八条第五項の規定により調査に係る事務を
民間事業者に委託して行う場合の当該民間
事業者(以下「受託事業者」という。)にそ
の定める期日までに送付しなければならな
い。
2(略)
二地方農政局長(北海道にあつては北海
道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄
総合事務局の農林水産センターの長。以
下「地方農政局等の長」という。)が農業
協同組合その他の関係団体(以下「関係
団体」 という。)のうちから選定したもの
農林水産大臣が定める調査票を配布し
て行う自計報告調査の方法
3(略)
4収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客
体につき当該各号に掲げる調査方法によつ
て行う。
一作況標本筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
二作況基準筆に栽培される当該作物統
計職員等による実測調査の方法
三地方農政局等の長が関係団体又は農林
業センサス規則(昭和四十四年農林省令
第三十九号) 第二条第二項 (第三号及び
第五号を除く。)に規定する農林業経営体
(第十条において「経営体」という。)の
うちから選定したもの農林水産大臣が
定める調査票を配布して行う自計報告調
査の方法
(新設)
(報告の義務)
第十条第八条第二項第二号又は第四項第三
号の規定により選定された関係団体又は経
営体を代表する者は、第七条第二項又は第
四項に規定する調査事項について、第八条
第二項第二号又は第四項第三号の規定によ
り配布された調査票に記入して地方農政局
等の長にその定める期日までに送付しなけ
ればならない。
2(略)
(削る)
1/
14
自由
11
14
10
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11
林水産大臣が定め
17
14
調査
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16
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項項
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調査
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して抽出した区域内にある耕地に
14
10
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耕耘
第第
14
法法
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11
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項項項
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13
規模
(
17
統計
同一
17
計計
19
19
11
10
1/1
地域
18
I
第八条耕地面積調査14、全国の区域を区分
(調査客体及び調査方法)
18
読み込み中...
作物統計調査規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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