府省令令和7年6月19日

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.1
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第六十六号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令

令和7年6月19日|p.1

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○厚生労働省令第六十六号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第十三条(同法第二十条の三第二項及び第二
十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十九条の二(同法第二十条の九第二項及び第二十四
条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十九条の四並びに労働者災害補償保険法等の一部を
改正する法律(平成七年法律第三十五号)附則第八条の規定によりなおその効力を有するものとされ
た同法附則第七条の規定による改正前の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和
四十二年法律第九十二号)第八条第二項の規定に基づき、労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災
害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十九日
厚生労働大臣福岡資麿
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行
規則の一部を改正する省令
〔労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)
第一条労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)の一部を次の表のように
改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
3 (略)
2(略)
八(略)
一~六(略)
出することができる。
XX
ては、この限りでない。)
14
の1
44
5.
ある
19
1/8
Al
第十二条の二療養補償給付たる療養の費用
(療養補償給付たる療養の費用の請求)
ti
19
道整復師又はあん摩マツサージ指圧師、
摩擦
七療養の給付を受けなかつた理由(当該
術所を経由して所轄労働基準監督署長に提
合にあつては、当該請求書を、当該指名施
施術所」と10う。)1おも(1て治療を受ける場
道府県労働局長が定めるもの(以下「指名
第二項に規定する施術所をいう。)のうち都
師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条
項の届出に係る同項の施術所及び柔道整復
十二年法律第二百十七号)第九条の二第一
はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二
当該者が施術所(あん摩マツサージ指圧師、
督署長に提出しなければならない。ただし、
事項を記載した請求書を、所轄労働基準監
の支給を受けようとする者は、次に掲げる
くはきゆう師の治療を受ける場合にあつ
くあん摩マツサージ指圧師、 はり師若し
はり師、 きゆう師等に関する法律に基づ
者が、柔道整復師法第二条に規定する柔
18
指揮
7
第1
10
14
0.0
関係
W/
14
19
14
11
費費
18
10
る.
19,8
轄轄
0.0
11
14
11
14
19
44
44
10
指揮
1/
)
5/
る.
(療養補償給付たる療養の費用の請求)
第十二条の二療養補償給付たる療養の費用
の支給を受けようとする者は、次に掲げる
事項を記載した請求書を、所轄労働基準監
督署長に提出しなければならない。
一~六 (略)
七療養の給付を受けなかつた理由
八 (略)
2(略)
3(略)
読み込み中...
労働者災害補償保険法施行規則及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →