告示令和7年6月18日

農業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する告示(農林水産省告示第九百五十三号)

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する告示(農林水産省告示第九百五十三号)

令和7年6月18日|p.5

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1 この告示は、 公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第六十九条第一項又は第二項の保険関係に
ついては、なお従前の例による。
○農林水産省告示第九百五十三号
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項第四号の規定に基づき、平成
十四年農林水産省告示第千百八十二号 (農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、
同号の農林水産大臣が定める利率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十八日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
ものとする。
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農業近代化資金融通法施行規程の一部改正に関する告示(農林水産省告示第九百五十三号) - 第5頁
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