告示令和7年6月18日

農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 続

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 続

令和7年6月18日|p.4

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附則
-この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付
けの利率については、なお従前の例による。
財務省
財務省
○貝
第1告示第十五号
、農林水産省
○農林水産省
農林水産省
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年
大 蔵 省
四十九条省告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の
農林水産省
定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
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農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する省告示(平成四十九条省告示第十七号の一部改正)- 続 - 第4頁
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