告示令和7年6月18日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正)

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正)

令和7年6月18日|p.3

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政政
後後
げる利率とする。
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年二分とし、
同条の年五分以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とし、同条の年六分五厘以内で
主務大臣の定める利率は、年二分一厘五毛
とし、 同条の年七分五厘以内で主務大臣の
定める利率は、年三分一厘五毛とし、同条
の年四分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年二分とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、 年一分八厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分八厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
九厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年二分九厘五毛と
し、同条の年四分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年一分八厘とする。
二法別表第五第一号の1に掲げる資金につ
いては、一の規定にかかわらず、法附則第
三十五条の年三分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、次の表の上欄に掲げる償還期
限の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲
げる利率とする。
償還期限
利率{
五年以下
年九厘五毛
五年を超え七年以下
年一分五毛
七年を超え九年以下
年一分一厘五毛
九年を超え十一年以
年|
年一分二厘五毛
TI
11
14
19
る。
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正) - 第3頁
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