告示令和7年6月18日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正)

本紙p.3

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正)

令和7年6月18日|p.3

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法規的告示
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
財務省
二十年
パトト 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年六月十八日
財務大臣加藤勝信
(見
務省
○眼
告示第十四号
農林水産省
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(一部改正) - 第3頁
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