府省令令和7年6月18日

経済産業省令第八十一号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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令番号公布経済産業省令第八十一号
省庁公布経済産業省

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経済産業省令第八十一号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令)

令和7年6月18日|p.32

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令和六年十一月二十九日(号外第二百七十七号)
公布経済産業省令第八十一号(工業所有権に関す
る手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を
改正する省令)
(原稿誤り)
二五一ページ上段改正後欄終りから一行目は次
のとおりの誤り。
2~7(略)
◦意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令
第十二号)第九条第二項及び第三項(提出書面
の省略)の規定は、商標登録出願、防護標章登
録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、
防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用
する。
9(略)
同ページ上段改正前欄終りから一行目は次のと
おりの誤り。
2~7(略)
8意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令
第十二号)第九条第二項及び第四項(提出書面
の省略) の規定は、 商標登録出願、 防護標章登
録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、
防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用
する。
9(略)
二五六ページ上段終りから五行目「並びに第七
条から第九条までの規定」は「、第七条から第九
条までの規定並びに附則第三条から第五条までの
規定」の誤り、
同ページ下段終りから一行目の次に次を加え
る。
(特許法施行規則及び工業所有権に関する手続
等の特例に関する法律施行規則の一部を改正す
る省令の一部改正)
第六条
・特許法施行規則及び工業所有権に関する
手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改
正する省令(令和六年経済産業省令第二号)の
一部を次のように改正する。
第二条の表改正後欄の工業所有権に関する手
続等の特例に関する法律施行規則第二十三条の
六中「様式第三十二の三」を「様式第三十二の
五」に改め、第二条のうち同令様式第三十二の
二の次に一様式を加える改正規定中「様式第三
十二の二」を「様式第三十二の四」に、「燕地滅
32の3」を「様式第32の5」に改める。
附則第一項ただし書中 「様式第三十二の二」
を「様式第三十二の四」に改める。
読み込み中...
経済産業省令第八十一号(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則等の一部を改正する省令) - 第32頁
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