府省令令和7年6月18日

国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和7年6月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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令番号成十六年総務省令第六十八号
省庁成十六年総務省

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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令

令和7年6月18日|p.3

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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省
令の一部を改正する省令
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平
成十六年総務省令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以
下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
○総務省令第五十九号
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等
に関する法律(令和七年法律第四十三号)の施行に伴い、及び独立行政法人通則法(平成十一年法律
第百三号)第二十八条第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務
を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年六月十八日
総務大臣村上誠一郎
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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の一部を改正する省令 - 第3頁
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