府省令令和7年6月18日

道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(教習時間の基準等)

掲載日
令和7年6月18日
号種
号外
原文ページ
p.36
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令番号令和六年内閣府令第六十号
省庁令和六年内閣府

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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(教習時間の基準等)

令和7年6月18日|p.36

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二 学科教習の教習時間の基準
備考 [1~13 同上]
14教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれ
について規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数
とする。ただし、大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許
又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免
許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t)限定中型第二種免
許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t)限定中型免許又は準中型車(5t
)限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t)限定中型第二種免許(AT準中型
車(5t) 限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中準中型車(5 t)
限定準中型免許を受け、かつ、 AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第
二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第
二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受
けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類
に応じ、それぞれ5時限を減じた時限数とする。
二学科教習の教習時間の基準
備考
備考表中の[]の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条この府令は、令和七年九年一日から施行する。
(道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部改正)
第二条道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和六年内閣府令第六十号)の一部を次のように改正する。
第二条の表改正前欄の道路交通法施行規則別表第四の一の表の大型第二種免許の項の応用走行の欄中 」 を 」 に」 を 」 に、
「16」に、 「 」
を「18」に、「9」を「8」に、「11112」を
「11」に改め、同
同表の中型第二
種免許の項の応用走行の欄中「10」を
Yo」に、、「13」 を
------------------ - - - - - --1,0,,,,00
(22」に、「10」を「151に、(2.22.「2%に、、「4」を「3」に改め、同項の10の欄中「18」を「1111」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」)に、、222222222222222222217
を「」に、「28」を「」に、「222222222」を
「3」に、「96」を
「 」 に、「 」 を 「55に、一、「11」を「Ω」に、、「55」を「 に改め、 同表の普通第二種免許(AIT普通第二種免許を除く。)の項の基
「本走行の欄中「8」を「3」
に改め、
同項の応用走行の
欄中「L」を「9」に改め、同項の計の欄中「旧」を「112」に改め、同表のAT普通第一種免許の項の基本操作及び基本走行の欄中「8」を「3
同項の応用走行の欄中 110
を 「9」に改め、
の表の大型第二種免許の項の応用走行の欄・
欄中「14」を「13
に、一、「11」を「16」に、「9」を「8」に、一、「9」を「8」に、、「12」を「11」に改め、同項の計の欄中「224」を
「22」に、「33」を 「232
に、「11」を「13」
に、「8」を「111111」1212」 に改め、 同表の中型第二種免許(ATT中型第二種免許を除く。)の項の応用走行D
の欄中 10」を 「9」に、「14」
を「13」に、「13
10」を「12」に、「11」を
「10」に、「10」を
を「2」に、「7」
「22」に、「22」を
「21」に、222」を「212122221に、」 を 」 を 「金」に、、「ドン」を「じめ」に、一、「口」を「D」に、、「 を 「
走行の欄中 「10」を 「9」 を
「12」に、「10」を
the the the the the the the the the the the the the the the the the the the the ing the the the the
10 9 ををして9 110.0019,440.000.00
(955」に、「2%」を「35%に、、「4」を「3」に改め、同項の計の欄中「818」を「1/11/1/17」に、、123
に、「2」2「」に、「22」に、「22」に、「22」に、「19」に、「45」
を「44」に、「32」を「22」に、「11111111111
「10」に改め、同
表の普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)の項の基本操作及び基本走行の欄中「8」
に改め、同項の応用走行の欄中「10」を一
に、「14」を「112」に改め、同項の計の
計の欄中「 を
10.0に、、「22」を「16」に改め、同表のAIT普通第二種免許の項の基本操作及び基本走行の欄中「
を 「3」 に改め、 同項の応用走行の欄中
「10」を「9」
に改め、同項の計の欄中
「18」を「12」に
改め、同表の備考 1の第二号中「5時限」を「4時限」に改める。
ピラ限定大型特殊第二種免許
[カタビラ限定大型特殊免許又はカタ
21
備考 [1~13 略]
14 教習を受けようとする者が現に2以上の免許を受けている場合には、そのそれぞれ
について規定する教習時間の時限数のうち最も短いものをその者の教習時間の時限数
とする。ただし、大型免許、中型免許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許
又は普通第二種免許のいずれかを受けている者(マイクロバス限定大型免許、中型免
許又は準中型免許を受け、かつ、中型第二種免許(準中型車(5t) 限定中型第二種免
許を除く。)を受けている者、AT中型車(8t) 限定中型免許又は準中型車(5t
) 限定準中型免許を受け、かつ、準中型車(5t) 限定中型第二種免許(AT準中型
車(5t)限定中型第二種免許を除く。)を受けている者及びAT準中型車(5t)
限定準中型免許を受け、かつ、 AT準中型車(5t)限定中型第二種免許又は普通第
二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する大型第
二種免許に係る教習の教習時間については、大型免許、中型免許又は準中型免許を受
けている者について規定する応用走行の時限数から、現に受けている当該免許の種類
に応じ、それぞれ4時限を減じた時限数とする。
教習に係る免
許の種類
現に受けている免許の有無及び種類
教習時間(時限数)
}大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
大型第二種免
中型第二種免
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
**
普通第二種免
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
備考 [略]
[略]
教習に係る免
現に受けている免許の有無及び種類
学科1
教習時間(時限数)
学科11 学科口
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許
11
11
12
30
21
カタピラ限定大型特殊免許又はカタ」
51
ピラ限定大型特殊第二種免許
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道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(教習時間の基準等) - 第36頁
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