告示令和7年6月17日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する件(総務省告示)

掲載日
令和7年6月17日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する件(総務省告示)

令和7年6月17日|p.5

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5令和7年6月17日火曜日官報第1487号
デジタル庁
○デジタル庁
第二十二年十二
総務省
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年
内閣府・総務省令第三号)第三条第一号(同令第十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定
に基づき、平成二十七年総務省告示第三百五十号(行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律施行規則第三条第一号の規定に基づき内閣総理大臣及び総務大臣が定める情
報を定める件)の一部を改正する件を次のように定める。
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣林芳正
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改める。
10
条第
附則
補助情報を11う。)に係る情報とする。
4の1の(2)のエに規定する券面事項入力
(平成二十七年総務省告示第三百十四号)第
情報(個人番号カード等に関する技術的基準
子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助
年法律第百二号)第二条第一項に規定する電
子署名及び認証業務に関する法律(平成十一
臣が定める情報は、機構により電子署名(電
する場合を含む。)の内閣総理大臣及び総務大
条第一号(同令第十二条第一項にお11て準田
めの番号の利用等に関する法律施行規則第三
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めの番号の利用等に関する法律施行規則第三
条第一号(同令第十二条第一項にお(1て準用
する場合を含む。)の内閣総理大臣及び総務大
臣が定める情報は、個人番号カード等に関す
る技術的基準(平成二十七年総務省告示第三
百十四号)第4の1の(2)の工に規定する
署名券面情報とする。
附則
この告示は、 公布の日から施行する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する件(総務省告示) - 第5頁
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