保安基準に係る自動車審査試験項目別費用額等に関する告示(官報号外第133号)
令和7年6月17日|p.11
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
11令和7年6月17日火曜日官報(号外第133号)
二十二保安基準第十二条に定める基準に係る試験(第五号及び次号か
ら第二(1三号の四まで11掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する
自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自
動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎
時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。)
二十二 保安基準第十二条に定める基準に係る試験 (第五号及び次号か
ら第二十三号のDQまでに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用11供する
自動車であって乗車定員十人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自
動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度二十五キロメートル毎
時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)11係る試験に限る。)
三十五万二千円
二十三~五十九
(略)
六十保安基準第二TI一条第一項に定める基準に係る試験(第五号に掲
げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車
掲
側車
付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定
員十人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及
び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五11ン以下のものには
係る試験に限る。)
(略)
11二万五千円
六十の二 保安基準第二十一条第一項に定める基準に係る試験(第五号
に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、
側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗
}}
活動{
車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動
車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五19ンを超える
ものに係る試験に限る。)
二十七万円
六十の三保安基準第二FI一条第二項に定める基準に係る試験
六十一~百三十五
(略)
11二万五千円
(略)
備考
(略)
三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ
17
る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におい.
17は、、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第二十一二号、第二十三号の三及び第二十三号の四
(略)
四~七
四-七 (略)
別表第二
特定装置審査試験項目
一-二の三
(略)
二の四 保安基準第八条第七項に係る試験
二の五保安基準第八条第八項に係る試験
(略)
三十
(略)
三十五万二千円
(略)
特定装置審査試
験項目別費用額
(略)
三十五万二千円
二十七万円
(略)
二十七万円
(略)
六十保安基準第二TI一条に定める基準に係る試験(第五号に掲げる試
六十
験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪
自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員十人
未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽
引自動車を除く。)であって車両総重量三・五19ン以下のものに係る試
験に限る。)
六十の二保安基準第二1.一条に定める基準に係る試験(第五号に掲げ
る試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付
二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員
十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び
被牽引自動車を除く。)であって車両総重量三・五11ンを超えるものには
係る試験に限る。)
(略)
11二万五千円
二十七万円
六十一~百三十五(略)
(略)
備考
一・二(略)
三次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げ
17
る規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合におい.
ては、同表の下欄に掲げる額とする。
(略)
第二二二二号、第二十三号の三及び第二十三号の四
(略)
四~七 (略)
別表第二
特定装置審査試験項目
一-二の三
一~二の三 (略)
二の四保安基準第八条第七項に係る試験
(略)
二十七万円
(略)
特定装置審査試
験項目別費用額
(略)
三十五万二千円
三5十 (略)
(略)