官報号外第133号(自動車の座席ベルト等の基準に関する規定)
令和7年6月17日|p.3
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:令和7年6月17日火曜日官報(号外第133号)
2・3 (略)
(略)
4前二項の規定は、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最
高速度二十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除
く。)が衝突等による衝撃を受けた場合において、同項の規定の適用を受けない座席(第二十二
条第三項第一号に掲げる座席及び幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に
移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止するために当該自動車に備え
る座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置について準用する。この場合において、第二項中
「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第一項」とあるのは「次項」と読み替えるものと
する。
5(略)
(略)
(座席ベルト等)
第二十二条の三次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二
十キロメートル毎時未満の自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)を除く。)には、
当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席
(第二十二条第三項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあ
つては、座席の後面部分のみが折り畳むことができるもの及び通路に設けられるものを除く。)
並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗車人員が、座席の前方に移動することを防止し、
又は上半身を過度に前傾することを防止するため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及
び当該座席ベルトの取付装置を備えなければならなis00
5 (略)
2・3(略)
4前二項の規定は、第一項の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最
高速度二十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)が衝突等による衝撃を受けた場合におい
て、同項の規定の適用を受けない座席(第二十二条第三項第一号に掲げる座席及び幼児専用車
の幼児用座席を除く。)の乗車人員が座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に
前傾することを防止するために当該自動車に備える座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置
について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第四項」と、前項中「第
一項」とあるのは「次項」と読み替えるものとする。
(座席ベルト等)
第二十二条の三次の表の上欄に掲げる自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度二
十キロメートル毎時未満の自動車を除く。)には、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合
において、同表の中欄に掲げるその自動車の座席(第二十二条第三項第一号から第三号まで及
び第六号に掲げる座席(第二号に掲げる座席にあつては、座席の後面部分のみが折り畳むこと
ができるもの及び通路に設けられるものを除く。)並びに幼児専用車の幼児用座席を除く。)の乗
車人員が、座席の前方に移動することを防止し、又は上半身を過度に前傾することを防止する
ため、それぞれ同表の下欄に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えなければ
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(告示で定める基準に適合
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座席の種{別
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