(道路運送車両法施行規則の一部改正)
第二条 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十DU号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 前
改正後
(新規検査の申請)
第三十六条(略)
2~1 (略)
M国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される
道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条
第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項、第五項若しくは第八項、第九条第一項、第二
項若しくは第三項、第十条、第十一条第一項若しくは第二項、第十一条の二第二項若しくは第
三項、第十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、
第十七条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第
五項若しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第
十八条の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若し
くは第六項、第二十一条第一項若しくは第二項、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の
三第一項、第二項(同条第四四項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四四項において
準用する場合を含む。)若しくは第五項、第二十二条の四第二項、第二十二条の五第二項若しく
は第三項、第二十五条第四項、第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第
二項、第三項、第四項、第五項、第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十
二項若しくは第十三項、第三十三条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若
しくは第三項、第三十三条の三第二項若しくは第三項、第三十四条第二項若しくは第三項、第
二十四条の二第二項若しくは第三項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第一
項若しくは第三項、第三十五条の二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二
項若しくは第三項、第三十七条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、
第三十七条の三第二項若しくは第三項、第三十七条の四第二項若しくは第三項、第三十八条第
二項若しくは第三項、第三十八条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは
第三項、第三十九条第二項若しくは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条
第二項若しくは第三項、第四十一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第
二項、第四十一条の三第二項若しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十
一条の五第三項若しくは第四項、第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条
の二、第四十三条の三、第四十三条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第
四十三条の七、第四十三条の八、第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十
四条第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第四十四条の二、第四十五条
第一項若しくは第二項、第四十六条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条
の二、第四十八条第二項、第四十八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準
同令第五十八条の規定に基づく告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自
動車にあつては、 これらの基準に代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、
国土交通大臣が指定する基準に適合するものであることを証する書面を提出しなければならな
い。
(55 (略)
(新規検査の申請)
第三十六条 (略)
2~19(略)
M国土交通大臣が指定する自動車について新規検査を申請する者は、当該自動車に適用される
道路運送車両の保安基準第四条、第四条の二第一項、第二項若しくは第三項、第五条、第六条
第一項若しくは第二項、第七条、第八条第一項若しくは第五項、第九条第一項、第二項若しく
は第三項、 第十条、 第十一条第一項若しくは第二項、 第十一条の二第二項若しくは第三項、 第
十二条第一項若しくは第二項、第十三条、第十四条、第十五条第一項若しくは第二項、第十七
条第一項、第二項若しくは第三項、第十七条の二第一項、第二項、第三項、第四項、第五項若
しくは第六項、第十八条第二項、第三項、第四項、第五項、第六項若しくは第七項、第十八条
の二第三項、第四項、第五項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五項若しくは第
六項、第二十一条、第二十二条第三項及び第四項、第二十二条の三第一項、第二項(同条第四
項において準用する場合を含む。)、第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しく
は第五項、 第二十二条の四第二項、 第二十二条の五第二項若しくは第三項、第二十五条第四項、
第二十九条第一項、第二項及び第三項、第三十二条第一項、第二項、第三項、第三項、第五項、
第六項、第七項、第八項、第九項、第十項、第十一項、第十二項若しくは第十三項、第三十三
条第二項、第三項若しくは第四項、第三十三条の二第二項若しくは第三項、第三十三条の三第
項、第三十四条の三第二項若しくは第三項、第三十五条第二項若しくは第三項、第三十五条の
二第二項、第三項、第四項若しくは第五項、第三十六条第二項若しくは第三項、第三十七条第
二項若しくは第三項、第三十七条の二第二項若しくは第三項、第三十七条の三第二項若しくは
第三項、 第三十七条の四第二項若しくは第三項、 第三十八条第二項若しくは第三項、 第三十八
条の二第二項若しくは第三項、第三十八条の三第二項若しくは第三項、第三十九条第二項若し
くは第三項、第三十九条の二第二項若しくは第三項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十
一条第二項若しくは第三項、第四十一条の二第二項若しくは第三項、第四十一条の三第二項若
しくは第三項、第四十一条の四第三項若しくは第四項、第四十一条の五第三項若しくは第四項、
第四十二条、第四十三条第二項若しくは第三項、第四十三条の二、第四十三条の三、第四十三
条の四第一項、第四十三条の五第二項、第四十三条の六、第四十三条の七、第四十三条の八、
第四十三条の九、第四十三条の十第二項及び第三項、第四十四条第一項、第二項、第三項、第
四項、第五項若しくは第六項、第四十四条の二、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六
条第一項、第四十六条の二、第四十七条第一項、第四十七条の二、第四十八条第二項、第四十
八条の二第二項、第四十八条の三第二項又は第五十条の基準(同令第五十八条の規定に基づく
告示によりこれらの基準が適用されないこととされている自動車にあつては、これらの基準に
代えて適用すべきものとして当該告示に定める基準)のうち、国土交通大臣が指定する基準に
適合するものであることを証する書面を提出しなければならない。
15) (略)