道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
令和7年6月17日|p.2
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
次の去により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改申後欄に掲げる規定の労働を付し又は威親で囲んだ部分のように改め、改正法欄に掲げるその標定部
分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正前
改正後
(原動機及び動力伝達装置)
第八条 (略)
2~7(略)
8クラッチの操作を要しない機構がとられている自動車のうち専ら乗用の用に供する自動車
(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタビラ及びそりを有する軽自動車、被牽引
自動車並びにペダル踏み間違い時加速抑制装置を備えることができないものとして告示で定め
る自動車を除く。)であつて乗車定員十人未満のものには、当該自動車の直前又は直後にある障
雪物との衝突を防止し、又は当該障害物との衝突による被害を軽減することができるものとし
て、ペダルの踏み間違いの検知及び警報に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するペダ
ル踏み間違い時加速抑制装置を備えなければならない。
(電気装置)
第十七条の二(略
(略)
第十七条の二(略)
2~4 (略)
5電力により作動する原動機を有する自動車(カタビラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊
自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽
引自動車の電気装置は、 高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、
乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならな
い。
6電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を
除く。)又は告示で定める電気装置を有する被牽引自動車の電気装置は、当該自動車が衝突、他
の自動車の追突等による衝撃を受けた場合において、高電圧による乗車人員への傷害等を生ず
るおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で定める基準に
適合するものでなければならない。
(座席)
第二十一条(略)
2自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、
大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の運転者席に備える視界内表示
投影装置(文字、図形、記号その他の表示を運転者が視認できるように前面ガラス又はコンバ
イナーその他これに類するものに投影する装置をいう。)は、運転に必要な視野を確保でき、か
つ、運転操作を妨げないものとして、構造、表示等に関し告示で定める基準に適合するもので
なければならない。
(原動機及び動力伝達装置)
第八条 (略)
2~7(略)
(新設)
(電気装置)
第十七条の二 (略)
2~4(略)
5電力により作動する原動機を有する自動車(カタビラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊
自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。)の電気装置は、高電圧による乗車人員へ
の傷害等を生ずるおそれがないものとして、乗車人員の保護に係る性能及び構造に関し告示で
定める基準に適合するものでなければならない。
6電力により作動する原動機を有する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、
カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を
除く。)の電気装置は、当該自動車が衝突、他の自動車の追突等による衝撃を受けた場合におい
て、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護に
係る性能及び構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
(座席)
第二十一条(略)
(新設)