政府調達令和7年6月16日

県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-P3)工事 競争参加者の資格に関する公示

政府調達p.59

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年6月16日発行の官報(政府調達 第109号)に掲載された政府調達・入札公告です。九州地方整備局による「県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-P3)工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.59。

調達機関九州地方整備局出典: p.59 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-P3)工事出典: p.59 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 092-476-3509出典: p.59 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-P3)工事 競争参加者の資格に関する公示

令和7年6月16日|p.59

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資格
競争参加者の資格に関する公示
県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A
1-P3)工事に係る特定建設工事共同企業体と
しての競争参加者の資格(以下「特定建設工事共
同企業体としての資格という。)を得ようとする
者の申請方法等について、次のとおり示します。
令和7年6月16日
九州地方整備局長森田康夫
◎調達機関番号020◎所在地番号40
1工事名県道覚井一武線災害復旧球磨大橋
上部工(A1-P3)工事
2工事場所熊本県球磨郡錦町大字木上東地先
3工事内容構造形式:鋼3径間連続トラス
橋、橋長:278.0m、最大支間長:103.5m、支
承:8基、架設工法:クローラークレーンベン
ト架設(A1-P2)、トラベラークレーン架
設・トラッククレーン架設(P2-P3)
4予定工期契約締結の翌日から令和10年2月
29日まで
5申請の時期
令和7年6月16日から令和7年7月14日まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
ただし、令和7年7月15日以降当該工事に係
る開札の時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除
く。)においても、随時、申請を受け付けるが、
当該開札の時までに審査が終了せず、競争に参
加できないことがある。
6申請の方法
(1)申請書の入手方法「競争参加者資格審査
申請書(特定建設工事)」(以下「申請書」と
いう。)は、当該工事の入札説明書と併せて交
付する。入手方法については、当該工事の「入
札公告(建設工事)」(令和7年6月16日付け
支出負担行為担当官九州地方整備局長)5(1)
を参照すること
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、持参又は郵送(書留
郵便に限る。)により提出すること。提出場所
は次のとおりとする。
812-0013福岡市博多区博多駅東2-
10-7九州地方整備局総務部契約課調査係
電話092-476-3509(内線2522)
①特定建設工事共同企業体協定書(甲)(下
記7(5)の条件を満たすものに限る。)の写し
②下記7/2)の要件を満たすことを判断でき
る工事の施工実績を記載した書類(申請書
とともに交付する様式により作成したもの
に限る。ただし、当該様式は、当該工事の
「入札公告(建設工事)」(令和7年6月16
日付け支出負担行為担当官九州地方整備局
長)に示すところにより交付する入札説明
書の別記様式2と同一であるので、それを
使用して作成しても差し支えない。)
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7特定建設工事共同企業体としての資格及びそ
の審査
競争参加者の資格に関する公示(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房会計課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体及び次に掲げる条件
を満たさない特定建設工事共同企業体について
は、特定建設工事共同企業体としての資格がな
いと認定する。それ以外の特定建設工事共同企
業体については、令和6年10月1日付け公示6
(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項(共通事
項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項(特別事
項)の項について総合点数を付与して特定建設
工事共同企業体としての資格があると認定す
る.
(1)特定建設工事共同企業体の構成特定建設
工事共同企業体の構成は、次の条件を満たす
者2又は3社の組合せとする。
①九州地方整備局における鋼橋上部工事に
係る一般競争参加資格の認定を受けている
こと(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者又は民事再生法(平成11年法律第
225号)に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者については、手続開始の決
定後、当該地方整備局長が別に定める手続
に基づく一般競争参加資格の再認定を受け
ていること。)。
②会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
③当該競争参加資格に係る申請の期限の日
から開札の時までの期間に、九州地方整備
局長から工事請負契約に係る指名停止等の
措置要領(昭和59年3月29日付け建設省厚
第91号)に基づく指名停止を受けていない
こと。
(2)構成員の技術的要件特定建設工事共同企
業体の構成員は、令和7年7月14日において
次の条件を満たすものとする。
①特定建設工事共同企業体のすべての構成
員は、平成22年度以降に完成した、元請け
として次に掲げるア)~エ)の要件を満た
す同種工事の施工実績を有すること。(受注
形態を明らかにするものとし、甲型共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。乙型共同企
業体の施工経験については、出資比率に関
わらず各構成員が施工を行った分担工事の
経験であること。)
ただし、ア)~エ)は同一工事とする。
ア)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く)であること。
イ)橋梁形式がトラス橋、アーチ系橋梁、
斜張橋、吊り橋のいずれかの鋼橋である
こと。
ウ)最大支間長が75m以上であること。
エ)架設工法がトラッククレーン工法、ト
ラッククレーンステージング工法(ク
ローラクレーン含む)以外の工法である
こと。
ただし、特定建設工事共同企業体にあっ
ては、すべての構成員が上記同種工事の実
績を有すること。また、経常建設共同企業
体にあたっては、構成員のいずれか1社が
上記同種工事の実績を有すること。
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県道覚井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-P3)工事 競争参加者の資格に関する公示 - 第59頁
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