建設工事の一般競争参加資格に関する要件(法務省令に基づく特別理由等)
令和7年6月16日|p.46
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なお、未成年者、被保佐人又は被補助人
であって、契約締結のために必要な同意を
得ている者は、予決令第70条における特別
の理由がある場合に該当する。
(2)本工事の業種区分(建築一式工事)にお
いて、法務省の令和7・8年度における建
設工事の一般競争参加者の資格の認定を受
けていること(会社更生法(平成14年法律
第154号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、法務省が別に定める手続に
基づく一般競争参加資格の再認定を受けて
いること。)。
(3)法務省の令和7・8年度における建築一
式工事の一般競争参加資格の認定の際に算
出して得た総合数値が、1,200点以上(A)で
あること。
(4)平成22年度以降に、建築一式工事の元請
として完成引渡しが完了した次に掲げるア
又はイの基準を全て満たす本工事と同種又
は類似の工事(以下「同種又は類似工事」
という。)の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての実績は、出資比率が
20%以上の場合のものに限る。)。
ア同種工事
(ア)建物用途庁舎(法務省収容施設を
含む。)
(イ)構造S造、RC造又はSRC造S
造については、建築基準法施行令(昭
和25年政令338号)第1条第3号に定
める『構造耐力上主要な部分」のうち
柱及び横架材は重量鉄骨であるものに
限る。
RC造及びSRC造には、PC造及
びPCa造を含む。
(ウ)階数地上3階建以上
(エ)建物規模延べ面積2,000m2以上
(オ)建築種別新築又は増築(増築は増
築部分が条件を満たすこと。)
(カ)工事種目建築一式工事
(キ)施工期間地業工事の着手から完成
まで施工していること。
イ類似工事
(ア)建物用途事務所又は庁舎若しくは
事務所の類似施設
(イ)構造上記ア(イ)に同じ
(ウ)階数上記ア(ウ)に同じ
(エ)建物規模上記ア(エ)に同じ
(オ)建築種別上記ア(オ)に同じ
(カ)工事種目上記ア(カ)に同じ
(キ)施工期間上記ア(キ)に同じ
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は
監理技術者(監理技術者にあっては、監理
技術者資格者証及び監理技術者講習修了証
を有する者)を本工事に専任で配置するこ
とができること。
ア一級建築施工管理技士又はこれと同等
以上の資格を有する者であること。
イ上記(4)に掲げる同種又は類似工事の経
験を有する者であること(共同企業体の
構成員としての実績は、出資比率が20%
以上の場合のものに限る。)。
ウ所属建設業者から入札の申込みのあっ
た日以前に同建設業者と3か月以上の雇
用関係にあること,
(6)主任技術者又は監理技術者の専任期間は
以下のとおりである。
ア契約締結日の翌日から工事の始期まで
の期間については、主任技術者又は監理
技術者の設置を要しない。
イ契約締結日の翌日から現場施工に着手
するまでの期間(現場事務所の設置、資
機材の搬入又は仮設工事等が開始される
までの期間)については、発注者と受注
者の間で書面により明確にした場合に
限って、主任技術者又は監理技術者の工
事現場での専任を要しない。
ウ工事完成後、検査が終了し(発注者の
都合により検査が遅延した場合を除
く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っ
ている期間については、発注者と受注者
の間で書面により明確にした場合に限っ
て、主任技術者又は監理技術者の工事現
場での専任を要しない。なお、検査が終
了した日は、発注者が工事の完成を確認
した旨、受注者に通知した日とする
(7)申請書及び資料の提出期限の日から開札
の時までの期間に、平成7年1月23日付け
法務省営第191号会計課長通達「工事請負
契約に係る指名停止等の措置要領の制定及
び運用について」に基づく指名停止を受け
ていないこと。
(8)上記1に示した工事に係る設計業務等の
受注業者(協力事務所を含む。以下同じ。)
でないこと又は当該受注業者と資本若しく
は人事面において関連がある建設業者でな
いこと。
(9)入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと(入札説明書参
照)。
(10)会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でな
いこと。
(11)警察当局から、暴力団が実質的に経営を
支配する業者又はこれに準ずる者として排
除要請があり、法務省大臣官房施設課長が
契約の相手方として不適当であると認めて
いないこと。
B共同企業体
(1)共同企業体の代表者である構成員は上記
Aの条件を全て満たしていること。
(2)共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(1)から(4)、(7)から(11)の条件を満たしてい
ること。ただし、上記A(3)に掲げる総合数
値は「1,000点以上」とし、上記A(4)ア(ウ
及びイ(ウ)に掲げる階数は「地上2階建以上
とし、上記A(4)ア(エ)及びイ(エ)に掲げる建物
規模は「延べ面積1,000m2以上」とする。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員は上記
A(5)ア及びウの基準を満たす主任技術者を
本工事に専任で配置することができるこ
と。
また、主任技術者の専任期間については、
上記A(6)のとおりである。
(4)共同企業体の構成員の数は2者とする.
(5)共同企業体の各構成員の出資比率は、均
等割の10分の6以上とする。
(6)共同企業体の代表者となる構成員は、構
成員の中で最大の施工能力を有し、かつ
出資比率が最大であるものとする。
(7)経常建設共同企業体でないこと。
(8)共同企業体の競争参加資格の有効期間
は、認定の日から本件工事の完成の日まで
とする。ただし、落札者以外の者にあって
は、本工事に係る契約が締結される日まで
とする。
3段階的選抜方式に関する事項
上記2に掲げる競争参加資格を満たす者につ
いて、申請書及び資料に記載された企業の技術
力及び配置予定技術者の能力について評価点を
算出し、評価点合計の上位10者までに含まれる
者(以下「選抜者」という。)を選定する。また、
各評価点の合計が上位10者目となる者が複数い
る場合は、その全ての者を選抜する。競争参加
資格を満たした者が10者未満の場合は、選抜者
を選定する際の評価は行わず、当該競争参加資
格を満たした全ての者を選抜する。
おって、選抜者の辞退等により、選抜者の数
が10者未満となった場合であっても、選抜され
なかった者を新たに選抜しない。
共同企業体による入札参加者については、共
同企業体の代表者である構成員について評価点
を算出する。
選抜者は、技術提案を提出し、入札に参加す
ることができる。
なお、選抜者を選定する際の評価は、落札者
を決定する際の評価には用いない。
4総合評価に関する事項
(1)落札者の決定方法入札参加者は、「価格」、
「技術提案」、「従業員への賃上引上げ計画の
表明」及び「施工体制」をもって入札を行い、
次の要件に該当する者のうち、下記(2)によっ
て得られる数値(以下「評価値」という。)の
最も高い者を落札者とする。
ただし、落札者となるべき評価値の最も高
い者が2者以上あるときは、くじにより落札
者を決定する。
なお、入札価格によっては、その者により
当該契約の内容に適合した履行がなされない
おそれがあると認められるとき、又はその者
と契約を締結することが公正な取引の秩序を
乱すこととなるおそれがあって著しく不適当
であると認められるときは、次のア及びイの
要件に該当する入札をした他の者のうち、評
価値が最も高い者を落札者とすることがあ
る。