その他令和7年6月16日

特定建設工事共同企業体の資格要件及び認定に関する規定

政府調達p.60

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特定建設工事共同企業体の資格要件及び認定に関する規定

令和7年6月16日|p.60

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〇9
09(含601隻薬罐切4合)。日)日劃目日91日91日91日91日91191191日91日91日99年1日91日91日91日9年乙
また、当該実績が地方整備局が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実
績である場合にあっては、工事成績評定通
知書の評定点が65点未満であるもの又は工
事成績評定の通知を受けていないものは実
績として認めない。
②建設業法(昭和24年法律第100号)の鋼
構造物工事業につき、許可を有しての営業
年数が5年以上あること。ただし、相当の
施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工
が確保できると認められる場合において
は、許可を有しての営業年数が5年未満で
あってもこれを同等として取扱うことがで
きるものとする。
③建設業法の鋼構造物工事業に係る監理技
術者又は国家資格を有する主任技術者を当
該工事に専任で配置できること。
(3)出資比率要件特定建設工事共同企業体の
すべての構成員が、均等割の10分の6以上の
出資比率であるものとする。
(4)代表者要件特定建設工事共同企業体の代
表者は、構成員の中で最大の施工能力を有す
るものであって、その出資比率が構成員中最
大であるものとする。
(5)特定建設工事共同企業体の協定特定建設
工事共同企業体の協定書は、「建設工事共同企
業体の事務取扱いについて」(昭和53年11月1
日付け建設省計振第69号)の別添「建設工事
共同企業体の事務取扱いについて(回答)(昭
和53年11月1日付け建設省茨計振第771号)
の別紙に示された「特定建設工事共同企業体
協定書(甲)を準用するものとする。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む特定建設工事共同企業体の取扱い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む特定建設工事共同企業体も上記5及び6によ
り申請をすることができる。この場合において、
特定建設工事共同企業体としての資格が認定さ
れるためには、上記7(1)①の認定を受けていな
い構成員が上記7(1)①の認定を受けることが必
要である。また、この場合において、当該工事
に係る開札の時までに特定建設工事共同企業体
としての資格の審査が終了しない場合は、競争
に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知
「一般競争参加資格確認通知書」により通知
する。
10資格の有効期間
特定建設工事共同企業体としての資格の認定
の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の
者にあっては、当該工事に係る契約が締結され
る日までとする。
11その他
(1)特定建設工事共同企業体の名称は、「県道党
井一武線災害復旧球磨大橋上部工(A1-
P3)工事○○・○○特定建設工事共同企業
体とする。
(2)当該工事にかかる競争に特定建設工事共同
企業体として参加するためには、開札の時に
おいて、特定建設工事共同企業体としての資
格の認定を受け、かつ、当該工事の「入札公
告(建設工事)に示すところにより競争参加
者資格の確認を受けていなければならない。
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特定建設工事共同企業体の資格要件及び認定に関する規定 - 第60頁
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