告示令和7年6月16日
保安林の指定(16件)
本紙p.5 - p.7
本紙p.5-p.7
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○農林水産省告示第九百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所滋賀県米原市伊吹宇扇舞
の1
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所滋賀県米原市曲谷字向手
一四一八の一五四、 一四一八の一〇四二から一
四一八の一〇四五まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び米原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所滋賀県高島市音羽字石穴
八四六の二、八四七の二
二指定の目的土砂の流出の防備
二指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び高島市役所に備え置いて縦覧に供す
る。
○農林水産省告示第九百三十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所滋賀県大津市滋賀里町字
熊谷甲五七四、字観音堂甲六〇二、字長等山甲
六一三の一、字茅花ケ谷甲六二四、字フロ山甲
六七四の一、字真岩甲六七九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする.
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を滋
賀県庁及び大津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百三十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市黒木町大淵
字カラ谷二六六八の二、二六七三の二、二六七
四の二、二六八一、二六八二、黒木町笠原字塚
木五八一一から五八一四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇塚木五八一二・五八一四(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所島根県益田市美都町都茂
二一七八の一、二一七八の二、二一七九から二
一八二まで、二一七九の一、二一八三の一、二
一八三の二、二一八四、二一八五の一、二一八
五の二、二一八六から二一八八まで、二一九〇
の甲二、二一九〇の三、二一九〇の四、二一九
九、二二〇〇、二三六五の甲、二三六六の甲、
二三六六の一、二三七一、二三七一の一、二三
七二、二三七三の三、四三九九、四五四三から
四五四七まで、四五四七の一、四五四八の一か
ら四五四八の三まで、四五四九の一、四五四九
の二、四五五〇から四五五三まで、四五五四の
一、四五五四の二、四五五五五五の一、四五五五の
二、四六三一、四六三三、四六三五から四六四
二まで、四六四一の一、五四〇二、五四〇三、
五五一〇、五五二〇の一、五五二〇の二、五五
二一から五五二三まで、 五五二七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び益田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所広島県庄原市東城町受原
宇槙ノ前山五二二一の一、五二二三、五二二四
の二、 五二二五の一、 五二二七の二、 五二二八
の二、 五二二九の一から五二二九の三まで、 五
二三〇の一、五二三〇の二、五二三一、五二三
二の一、五二三五の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、そ
の図面及び関係書類を広島県庁及び広島市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来
町大字多田字大込一〇九六八の一(次の図に示
す部分に限る。)、字政ノ木一〇九七四の一、一
〇九七四の二、一〇九七八の一、一〇九七八の
二、一〇九七九、一〇九九四の一、一〇九九七
の八、 一〇九九八の二、 一〇九九九の二、 一一
〇〇一の一、一一〇〇一の二、一一〇〇九、一
一〇一二の二、一一〇一二の四、一一〇一三の
二、字上弥平谷一七五六の一、一七五七の一、
一七五八、一七五八の二、一七五九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第九百四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所熊本県八代市坂本町鮎帰
ほ宇解次郎二三七四から二三七八まで、二三八
○
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 次の森林については、 主伐は、 択伐によ
る。
字解次郎二三七四から二三七八まで・二
三八〇(以上六筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 は、 省略し、
の図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十四号
一保安林の所在場所熊本県球磨郡水上村大字
湯山字竹ノ口二四四〇の八八、二四四〇の九二、
二四四〇の九三
二指定の目的土砂の流出の防備
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
-1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字竹ノ口二四四〇の八八・二四四〇の九
二・二四四〇の九三(以上三筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」 及び 「次のとおり」 省略し、 そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に、
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所熊本県菊池市小木字村ト
一三五八、 一三六三の一、 一三六三の二、 一三
八五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字村上一三五八・一三六三の一・一三六
三の二・一三八五(以上四筆について次の
図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び菊池市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所高知県吾川郡いの町高薮
字土居一八四の一、一八四の二、一八五の一か
ら一八五の五まで
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
保安林の所在場所高知県吾川郡いの町小川
新別字石ケ谷二三三六
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を高
知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所山梨県南巨摩郡身延町遅
沢字将賢林一九九七、一九九八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字将賢林一九九七・一九九八(以上二筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び身延町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所鳥取県鳥取市河原町小河
内字鳥羽六六二の二六、字奥山九三五の一〇六
から九三五の一〇八まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を烏
取県庁及び鳥取市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所三重県度会郡度会町鶴川
宇椿原九七一、九七二(次の図に示す部分に限
る。)、宇中黒谷一〇八六の一、一〇八六の二
二指定の目的土砂の流出の防備
11 告示第
経済産業省
11告示第五号
環境省
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」 及び 「次のとおり、 省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び度会町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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