府省令令和7年6月16日

商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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令番号令和第四号
省庁農林水産省, 経済産業省

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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令

令和7年6月16日|p.1

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○(
省令
農林水産省
令第四号
経済産業省
経済産業省
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第百三条第四項(同法第百七十九条第五項に
おいて準用する場合を含む。)の規定に基づき、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年六月十六日
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令
商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号)の一部を次の表のように
改正する。
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
改 正 前
(商品取引所における取引証拠金の分別管
理)
第四十三条 (略)
第四十三条(略)
2商品取引所は、法第百三条第四項の規定
に基づき取引証拠金を管理するときは、次
項の規定に基づき管理されるものを除き、
次に掲げる方法により当該取引証拠金を管
理しなければならない。
一 (略)
一国債、地方債又は政府保証債(その元
本の償還及び利息の支払について政府が
保証する債券をいう。次号並びに第七十
四条第二項第二号及び第三号において同
じ。)の保有
三信託業務を営む金融機関(金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
八年法律第四十三号)第一条第一項の認
可を受けた金融機関をいう。 以下同じ。)
への金銭信託であって、同法第六条の規
定により元本の補填の契約をしたもの又
は次に掲げる方法により信託財産に属す
る金銭を運用するもの(取引証拠金であ
ることがその名義により明らかなものに
限る。)
イ前二号に掲げる方法
(商品取引所における取引証拠金の分別管
理)
第四十三条(略)
2商品取引所は、法第百三条第四項の規定
に基づき取引証拠金を管理するときは、次
項の規定に基づき管理されるものを除き、
次に掲げる方法により当該取引証拠金を管
理しなければならない。
一 (略)
一信託業務を営む金融機関(金融機関の
信託業務の兼営等に関する法律(昭和十
八年法律第四十三号)第一条第一項の認
可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)
への金銭信託 (同法第六条の規定により
元本の補てんの契約をしたものであっ
て、 取引証拠金であることがその名義に
より明らかなものに限る。)
三国債、地方債又は政府保証債(その元
本の償還及び利息の支払について政府が
保証する債券を11う。第七十四条第二項
第三号において同じ。)の保有
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商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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