国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令(政令第二一三号)
令和7年6月13日|p.1
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(1
同次
〔政令〕
○国民生活安定緊急措置法施行令の一
部を改正する政令(二一三)
官報
(号外)
発行内閣府
原稿作成国立印刷局)
たくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくら
本号で公布された多く
多く議法令のあらましシンンンン
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◇国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正す
る政令(政令第二一三号)(農林水産省)
国民生活安定緊急措置法(昭和四八年法律第
一二一号)第二六条第一項の政令で指定する生
活関連物資等は、米穀とすることとした。(第一
条関係)
2米穀を不特定の相手方に対し売り渡す者から
米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の
譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該米穀の
売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うも
のであって、当該米穀の購入価格を超える価格
によるものに限る。)をしてはならないこととし
た。(第二条関係)
32の規定に違反した場合について罰則を設け
ることとした。(第七条関係)
42の規定は、2に規定する譲渡のうちこの政
令の施行の日前に締結された売買契約によるも
のについては、適用しないこととした。(附則第
二項関係)
bこの政令は、公布の日から起算して一〇日を
経過した日から施行することとした。
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
政令
令和七年六月十三日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百十三号
国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令
内閣は、国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)第二十六条第一項及び第三十
七条の規定に基づき、この政令を制定する。
国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の一部を次のように改正する。
第四条を第六条とし、第三条を第五条とし、第二条を第四条とする。
第一条第一項中「国民生活安定緊急措置法(以下「法」という。)」を「法」に改め、同条を第三条
とし、同条の前に次の二条を加える。
法第二十六条第一項の政令で指定する生活関連物資等)
第一条国民生活安定緊急措置法(以下「法」とい.う。)第二十六条第一項の政令で指定する生活関連
物資等は、米穀とする。
(米穀の転売の禁止)
第二条米穀を不特定の相手方に対し売り渡す者から米穀の購入をした者は、当該購入をした米穀の
譲渡(不特定又は多数の者に対し、当該米穀の売買契約の締結の申込み又は誘引をして行うもので
あつて、当該米穀の購入価格を超える価格によるものに限る。)をしてはならない。
本則に次の一条を加える。
(罰則)
第七条第二条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑
を科する。
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
△改正後の第二条の規定は、同条に規定する譲渡のうちこの政令の施行の日前に締結された売買契
約によるものについては、適用しない。
(地方自治法施行令の一部改正)
3地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
別表第一国民生活安定緊急措置法施行令(昭和四十九年政令第四号)の項中[第四条第一項]を
「第六条第一項」に改める。
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
農林水産大臣小泉進次郎