政府調達令和7年6月13日

NTTグループによる政府調達協定に基づく調達手続きの取扱い公表

政府調達p.22

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公告概要

令和7年6月13日発行の官報(政府調達 第108号)に掲載された政府調達・入札公告です。日本電信電話株式会社 / 東日本電信電話株式会社 / 西日本電信電話株式会社による「政府調達に関する協定に基づく調達手続きの取扱いについて」の政府調達公告。掲載ページ: p.22。

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NTTグループによる政府調達協定に基づく調達手続きの取扱い公表

令和7年6月13日|p.22

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政府調達に関する協定に基づく公表
国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定
める政令が令和4年2月、令和5年6月及び令和
7年1月に改正されていることから、政府調達に
関する協定の規定に基づき、関係手続きの改正を
次のとおり公表する.
令和7年6月13日
日本電信電話株式会社
東日本電信電話株式会社
西日本電信電話株式会社
◎調達機関番号109、125、126
◎所在地番号13、27
政府調達に関する協定の適用を受ける物品等及
び建設サービスの調達手続きに関する事務の取扱
いについて
1趣旨本手続きは、2012年3月30日ジュネー
ブで作成された政府調達に関する協定を改正す
る議定書によって改正された1994年4月15日マ
ラケシュで作成された政府調達に関する協定
(以下「改正協定」という。)を実施するにあた
り、日本電信電話株式会社/東日本電信電話株
式会社/西日本電信電話株式会社(以下「当社」
という。)が行う調達のうち、改正協定の適用を
受ける物品等及び建設サービスの調達手続きに
関する事務の取扱いについて公表するものであ
る。
2定義この手続きにおいて用いる用語の意義
は、それぞれ次に定めるところによる。
イ物品等動産(現金及び有価証券を除く。)
及び著作権法(昭和45年法律第48号)第2条
第1項第10号の2に規定するプログラムをい
う。
ロ建設サービス改正協定の附属書I日本国
の付表6に掲げる建設工事をいう。
ハ調達契約物品等又は建設サービスの調達
のために締結される契約をいう。
二一連の調達契約特定の需要に係る一の物
品等若しくは建設サービス又は同一の種類の
二以上の物品等若しくは建設サービスの調達
のために締結される二以上の調達契約をい
う。
3適用範囲
(1)この手続きは、調達契約のうち、調達予定
価額が、次に定める額以上で改正協定の対象
となるもの(以下「対象契約」という。)につ
いて適用する。なお、改正協定及び附属書
日本国付表の規定により適用範囲から除外さ
れている調達については、本手続きを適用し
ない。
イ物品等の調達契約改正協定の附属書
I日本国の付表3(注釈を含む)に掲げ
る産品に係る基準額
ロ建設サービスの調達契約改正協定の附
属書I日本国の付表3(注釈を含む)に
掲げる建設サービスに係る基準額
(2)(1)の調達予定価額の算定にあたっては、単
価についてその予定価格が定められる場合に
あっては当該予定価格に当該調達契約により
調達すべき数量を乗じた額とし、一連の調達
契約が締結される場合にあっては当該調達契
約が締結される会計年度又は締結後12ヶ月の
間における一連の調達契約の予定価額の合計
とする。
4契約の方式対象契約の締結をする場合にお
いては、官報により公告して当該調達契約の入
札に参加しようとする者の申し込みを受けて、
入札の方法による競争(以下「一般競争入札」
という。)による。
5競争参加資格等
(1)一般競争入札による対象契約の締結が見込
まれるときは、一般競争入札に参加するため
の基本的要件について、官報により公示を行
うとともに、入札説明書に記載するものとす
る。
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NTTグループによる政府調達協定に基づく調達手続きの取扱い公表 - 第22頁
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