告示令和7年6月13日

農林水産省告示第九百三十一号(富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域の指定)

本紙p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

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公告概要

富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域の指定

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農林水産省告示第九百三十一号(富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域の指定)

令和7年6月13日|p.8

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富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱一号から標
柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七
号を結んだ線に囲まれた区域
富山県富山市八尾町上野
字大寺七八番四標柱一号
字志高谷八三番一八標柱二号
字平野六六番一七標柱三号
字千ノ平七二番二標柱四号
富山県富山市八尾町坂ノ下
字道畑山六一番三標柱五号
五八番標柱六号
五一番標柱七号
○農林水産省告示第九百三十一号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり
防止区域に指定する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省告示第九百三十一号(富山県坂ノ下道畑山地すべり防止区域の指定) - 第8頁
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