告示令和7年6月13日

農林水産省告示第九百三十号(地すべり防止区域の指定)

本紙p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

地すべり防止区域の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名地すべり防止区域の指定

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農林水産省告示第九百三十号(地すべり防止区域の指定)

令和7年6月13日|p.7

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○農林水産省告示第九百三十号
地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
第三条第一項の規定により、次の地域を地すべり
防止区域に指定する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
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農林水産省告示第九百三十号(地すべり防止区域の指定) - 第7頁
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