告示令和7年6月13日

農林水産省告示第九百八号(20件)

本紙p.5 - p.7

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公告概要

保安林の指定解除

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定解除

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農林水産省告示第九百八号(20件)

令和7年6月13日|p.5-7

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一保安林の所在場所広島県庄原市東城町菅字
日南山五〇六六の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び庄原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
"保安林の所在場所広島県三次市布野町上布
野字湯谷九八四の一、九八四の二、一〇〇二、
字大谷一〇五七九の一、一〇五九七
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、 次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び三次市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮城県伊兵郡丸森町大張
川張字二又四五の一、四六、四七の一、四七の
0.0%
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字二又四五の一・四六・四七の一(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)、
四七の一一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮城県庁及び丸森町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
保安林の所在場所広島県山県郡安芸太田町
大字下殿河内字殿畑一〇〇九一の五
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び安芸太田町役場に備え置いて縦覧に供
する。)
○農林水産省告示第九百十号
○農林水産省告示第九百十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮城県栗原市花山字本沢
明通一九の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所宮城県登米市津山町柳津
字黄牛深畑一五八の一、一五八の三八、一五八
の三九、一五八の四一から一五八の四六まで、
一五八の五三、 一五八の五四、 一五八の六六か
ら一五八の七二まで、一五八の七六から一五八
の八〇まで、一五八の八二から一五八の八八ま
で、一五八の九〇、一五八の九三から一五八の
九五まで、一五八の一二一、字大土九九の一六
六、九九の一六八、九九の一八〇、九九の一八
一、九九の一八九、九九の一九四
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
城県庁及び登米市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所山梨県西八代郡市川三郷
町三帳字水上二三七の一、二三八の一、二四〇
の一、二四一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
-1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇水上二三七の一・二四一(以上二筆に
ついて次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を山梨県庁及び市川三郷町役
場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十四号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所岡山県津山市南方中字砥
き石一二八六の三五から一二八六の四三まで、
一二八六の六四、一二八六の一一〇
二指定の目的水源の涵養
○農林水産省告示第九百十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
○保安林の所在場所岡山県新見市大佐小阪部
宇水谷二五四六の一、字鑓阪二六四六から二六
四八まで、二六五八、二六五九、宇荒神之元二
六五一、二六五六の二、字荒神元二六五三、一
六五四の一、二六五六の一、二六五七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇水谷二五四六の一・字鑢阪二六四七・
二六四八・字荒神之元二六五一(以上四筆
について次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岡山県庁及び新見市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市黒川字廣蔵
一二五、 字眞竹一八九の一、 二四六、 四四九、
四五〇の二、四六一の一、四六二の三、字宮ノ
向一〇一五の五、一〇一七の一、一〇二三の八、
一〇三〇、 一〇六八の三、 一〇六八の四、 一〇
六八の七、一〇六八の二九、一〇六九、一〇七
二の一、 一一九二、 一一九九の三、 一二〇〇
二、 一二二一の六、 一二二一の一〇、 一二二
の一二から一二二一の一四まで、 一二二一の二
七から一二二一の二九まで、字長迫一二二五の
六四、一二五〇の三、一二五〇の四、一四〇八、
一四一三、字宮園二〇一三、字馬場二四四五の
一、 字松尾二五四一の一、 二五五三、二五五四、
字百石三八六一、三八八四の一、字カジノ上四
二.pul1、pu三一pu1,
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字廣蔵一二五・字眞竹一八九の一・二四
六・四四九・四五〇の二・四六一の一・四
六二の三・字宮ノ向一〇一五の五・一〇一
七の一・一〇二三の八・一〇三〇・一〇六
八の三・一〇六八の四・一〇六八の七・一
〇六八の二九・一〇六九・一〇七二の一・
一一九二・一一九九の三・一二〇の二・
一二二一の六・一二二一の一〇・一二二一
の一二から一二二一の一四まで・一二二一
の二七から一二二一の二九まで・字長迫一
二二五の六四・一二五〇の三・一二五〇の
四・一四〇八・一四一三・宇宮園二〇一
三・字馬場二四四五の一・字松尾二五四一
の一・二五五三・二五五四・字百石三八六
一・三八八四の一・字カジノ上四三四一・
四三四二(以上四十二筆について次の図に
示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市上陽町北川
内字舟木三二〇七、三二一一、上陽町久木原字
小渕二の一、字小渕平一四五の一から一四五の
二まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第九百十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県北九州市門司区大
字大里字コウチ上五九七三の一二・五九七三の
一三(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市矢部村矢部
字中切畑上六一七四、六一七五、六一八三、六
一八六、六一八七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字中切畑上六一八三(次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県八女市星野村字高
牟禮一六九七、一六九八、一六九九の四
二指定の目的土砂の流出の防備
○農林水産省告示第九百二十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所福岡県朝倉市杷木志波字
山口二八〇三、二八〇五の一(次の図に示す部
分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山口二八〇三(次の図に示す部分に限
る。)、二八〇五の一
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び朝倉市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一二〇)解除に係る保安林の所在場所愛知県北設
楽郡設楽町八橋字西知生一四の四五(国有林。
次の図に示す部分に限る。)・一四の四六(国
有林)、一四〇の一(次の図11示す部分11限る。)
(二)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由道路用地とするため
二二〇解除に係る保安林の所在場所愛知県北設
楽郡設楽町八橋字大野一の一三(国有林)、
一の一〇 (次の図に示す部分に限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(二)解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を愛知県庁及
び設楽町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第一項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市
東祖谷若林二二五の一九(次の図に示す部分に
限る。)
二保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由指定理由の消滅
(「次の図」は、省略し、その図面を徳島県庁及
び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所徳島県三好市
東祖谷若林二二五の一八、二二五の一九(次の
図に示す部分に限る。)
一保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を徳島県庁及
び三好市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所宮城県石巻市
(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を宮城県庁及
び石巻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一一〕解除に係る保安林の所在場所宮城県白石
市福岡蔵本字箱森一三四の四・一三四の五・
小原字大四坊四四の一四(以上三筆について
次の図に示す部分に限る。)
(2)保安林として指定された目的水源の涵養
(二)解除の理由一般送配電事業用地とするた
もの
二二〇解除に係る保安林の所在場所宮城県白石
市小原字深萱一三の三(次の図に示す部分に
限る。)
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(3解除の理由一般送配電事業用地とするた
もの
(「次の図」は、 省略し、 その図面を宮城県庁及
び白石市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
解除に係る保安林の所在場所新潟県南魚沼
市栃窪字鷹ノ巣ガキ山馬屋大樽小樽一七六八の
一・一七六八の一九(以上二筆について次の図
に示す部分に限る。)、一七六八の三九から一七
六八の四二まで
二保安林として指定された日的土砂の流出の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を新潟県庁及
び南魚沼市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所岐阜県大野郡
白川村大字飯島字尾崎九九七の六四(次の図に
示す部分に限る。)
二保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三解除の理由道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岐阜県庁及
び白川村役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十六条第二項の規定により、次のように保安林
の指定を解除する。
令和七年六月十三日
農林水産大臣小泉進次郎
一解除に係る保安林の所在場所香川県さぬき
市前山字通谷二五七四の三八から二五七四の四
○まで
二保安林として指定された目的水源の涵養
三解除の理由道路用地とするため
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