告示令和7年6月12日

土地収用法に基づく事業認定の告示(沖縄総合事務局告示第十九号)

本紙p.5

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公告概要

事業の認定

省庁沖縄総合事務局
件名事業の認定

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土地収用法に基づく事業認定の告示(沖縄総合事務局告示第十九号)

令和7年6月12日|p.5

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○沖縄総合事務局告示第十九号
土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号
以下「法」という。)第二十条の規定に基づき事業
の認定をしたので、法第二十六条第一項の規定に
基づき次のとおり告示する。
令和七年六月十二日
沖縄総合事務局長三浦健太郎
第1起業者の名称沖縄県
第2事業の種類県道東風平豊見城線道路改築
事業(沖縄県豊見城市宇宜保ナカンドウマシ
原地内)
第3起業地
1収用の部分沖縄県豊見城市宇宜保ナカン
ドウマシ原地内
2使用の部分なし
第4事業を認定した理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20
条各号の要件を全て充足すると判断されるた
め、事業の認定をしたものである。
1法第20条第1号の要件への適合性
「県道東風平豊見城線道路改築事業」(以下
『本件事業」という。)は、沖縄県豊見城市字
高安前原から同市字翁長佐葉緑原までの延長
3.280mの区間(以下「本件区間」)を全体区
間とする事業であり、申請に係る事業は、本
件事業のうち、上記の起業地に係る部分であ
る。
本件事業は、道路法(昭和27年法律第180
号)第3条第3号に掲げる都道府県道に関す
る事業であり、法第3条第1号に掲げる道路
法による道路に関する事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第1号
要件を充足すると判断される。
2法第20条第2号の要件への適合性
県道東風平豊見城線(以下「本路線」とい
う。)は、道路法第7条の規定により沖縄県知
事が県道に認定した路線であり、同法第15条
の規定により沖縄県が本路線の道路管理者に
なること、すでに本件事業を開始しているこ
となどの理由から、起業者でもある沖縄県は、
本件事業を遂行する十分な意思と能力を有す
ると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第2号
の要件を充足すると判断される。
3法第20条第3号の要件への適合性
(1)得られる公共の利益
本路線は、沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄
を起点とし、豊見城市字豊崎に至る9,156
mの主要幹線道路である。
本路線が通過する豊見城市は、県庁所在
地である那覇市のベッドタウンとして市街
化の進展が著しく、同市の中心市街地であ
る字宜保は、市施行による「宜保土地区画
整理事業」による整備が行われ住環境が整
備されたことから、市役所、学校等の公共
施設、各種店舗が沿道に連担している。ま
た、第3次沖縄振興開発計画の主要プロ
ジェクトとして、平成13年に埋立竣工され
た同市字豊崎は、多くの住宅やマンション
等の住居施設が建設され、病院、学校等の
公共施設等も整備され定住化が進んでい
る。さらに豊崎美らSUNビーチ、リゾー
トホテル等の観光施設やレクリエーション
施設が整備され、急速な市街地化が進展し
ており、観光客や県内他市町村からの訪問
者の多い地域となっている。
しかしながら、本件区間に対応する、県
道256号線の同市字高安の豊見城交差点か
ら同市字名嘉地の名嘉地交差点までの区間
及び名嘉地交差点から同市字翁長の翁長北
交差点までの区間(以下「現道」という。)
は地域住民の地域内交通と観光等による通
過交通がふくそうし、交通混雑が発生する
など幹線道路としての機能を十分発揮でき
ていない状況である。
令和3年度全国道路・街路交通情勢調査
によると、現道の自動車交通量は、県道
256号線の同市字高安から同市字名嘉地ま
での区間で20,883台/昼間12時間、混雑度
は2.75、同字名嘉地から同市宇翁長までの
区間で17,474台/昼間12時間、混雑度は
1.73となっている。
本件事業の完成により、本件区間と本路
線の一部としてすでに供用済みの翁長北交
差点から終点字豊崎に至る1,390m区間を
介し一般国道331号豊見城道路と連結され、
現道の通過交通が本件区間に分散されるこ
となどから、同市内の交通混雑の緩和が区
られ、安全かつ円滑な自動車交通の確保に
寄与することが認められる。
したがって、本件事業の施行により得ら
れる公共利益は、相当程度存すると認めら
れる。
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土地収用法に基づく事業認定の告示(沖縄総合事務局告示第十九号) - 第5頁
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