会社公告令和7年6月12日

株式会社AT清算会社特別清算協定認可決定

本紙p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和7年6月12日発行の官報(本紙 第1484号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社AT清算会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算協定認可

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株式会社AT清算会社特別清算協定認可決定

令和7年6月12日|p.25

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令和7年(ヒ)第2号
熊本市中央区水前寺1丁目14番16号
清算株式会社株式会社AT清算会社
代表清算人國米昭吉
1決定年月日令和7年5月27日
2主文次の協定を認可する。
協定
1本協定の対象となる債権は、清算株式会社
に対する債権のうち、一般の先取特権その他
一般の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権及び
特別清算の手続に関する清算株式会社に対す
る費用請求権を除いた債権(以下「協定債権」
という。)であり、同債権を有するものを協定
債権者という。
2別紙協定債権者一覧(以下「別紙」という。)
記載の各協定債権者(以下「本件協定債権者)
という。)は、本協定認可決定確定時において、
清算株式会社に対する協定債権の全額(協定
債権に対する利息、損害金の一切を含む。)に
つき、その債務を免除する。
3前項の債務免除の後、清算株式会社に新た
な財産が発見されたときは、清算株式会社は、
これを速やかに換価し、本件協定債権者に対
し、換価代金から必要な費用を控除した残額
を別紙記載の各協定債権額に応じて按分して
弁済する(ただし、1円未満の端数について
は一律に切り捨てて弁済額を計算する。)。こ
の場合における弁済は、本件協定債権者の指
定する金融機関口座に振り込む方法により実
施する。ただし、振込手数料は清算株式会社
の負担とする。
この場合においては、本件協定債権者が前
項の規定により行った債務の免除は、新たに
された弁済の限度で効力を失うものとする。
(別紙省略)
以上
熊本地方裁判所民事第1部
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株式会社AT清算会社特別清算協定認可決定 - 第25頁
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