民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則
令和7年6月11日|p.2
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最高裁規則
法規的告示
令和7年6月11日水曜日報第1483号
○最高裁判所規則第八号
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。
令和七年六月十一日
最高裁判所
民事訴訟費用等に関する規則等の一部を改正する規則
(民事訴訟費用等に関する規則の一部改正)
第一条民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号)の一部を次のように改
正する。
第七条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
(刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則の一部改正)
第二条刑事の手続における証人等に対する給付に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第八号)
の一部を次のように改正する。
第三条中「八千二百円」を「八千四百五十円」に、「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
(人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則の一部改正)
第三条人身保護法による国選代理人の旅費等に関する規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十三
号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
(司法委員規則の一部改正)
第四条司法委員規則(昭和二十三年最高裁判所規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
(参与員規則の一部改正)
第五条
第五条参与員規則(昭和二十二年最高裁判所規則第十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「一万五百円」を「一万八百円」に改める。
(鑑定委員規則の一部改正)
第六条鑑定委員規則(昭和四十二年最高裁判所規則第四号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中 「六千百四十円」 を 「六千三百十円」 に改める。
のように改正する。
第三十八条第一項中「五千四百七十円」を「五千六百二十円」に改める。
第四十条第一項中「七千八百円」を「八千五十円」に改める。
(裁判員の参加する刑事裁判に関する規則の一部改正)
第八条裁判員の参加する刑事裁判に関する規則(平成十九年最高裁判所規則第七号)の一部を次の
ように改正する。
第七条第二項中「一万二百円」を「一万五百円」に、「八千二百円」を「八千四百五十円」に改め
る。
第七条第二項中 「六千百四十円」を「六千三百十円」に改める。
(執行官の手数料及び費用に関する規則の一部改正)
第七条執行官の手数料及び費用に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第十五号)の一部を次
附則
1この規則は、令和七年七月一日から施行する。
2この規則の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
最高裁判所長官今崎幸彦