告示令和7年6月11日

農林水産省告示第九百四号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき都道府県が行うこととする事務を定めた件等の改正)

本紙p.6

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第九百四号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき都道府県が行うこととする事務を定めた件等の改正)

令和7年6月11日|p.6

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○農林水産省告示第九百四号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第二
項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第
十七条第一項の規定に基づき、平成十二年農林水産省告示第六百五十八号(補助金等に係る予算の執
行の適正化に関する法律等の規定に基づき都道府県が行うこととする事務を定めた件)の一部を次の
ように改正したので、同条第四項の規定に基づき、公示する。
令和七年六月十一日
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
補助金等の予算科目
事務の内容
補助金等の予算科目
事務の内容
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
新しい地方経済・生活環
環{
地|
地方創生整備推進交付金
境創生基盤整備交付金
(地方創生汚水処理施設
(地方創生汚水処理施設
整備推
整備推進交付金11限る。)
整備推進交付金に係るも
のに限る。)
$1見]
(施行期日)
1この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正後の平成十二年農林水産省告示第六百五十八号の規定は、令和七年度予算に
係る補助金等の交付に関する事務から適用し、令和六年度以前の予算に係る補助金等の交付に関す
る事務については、なお従前の例による
読み込み中...
農林水産省告示第九百四号(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の規定に基づき都道府県が行うこととする事務を定めた件等の改正) - 第6頁
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