告示令和7年6月11日
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件
本紙p.5
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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件
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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件
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