告示令和7年6月11日

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件

本紙p.5

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公告概要

再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件

発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件

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再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件

令和7年6月11日|p.5

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○厚生労働省告示第百七十八号
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第二
号口の規定に基づき、再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号口の規定に基づ
き感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等を次のように定め、告示の日
から適用する。
令和七年六月十一日
厚生労働大臣福岡資麿
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号口の規定に基づき感染症の予防
のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令(平成二十六年政令第二百七十八号)第一条第一
号口の規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等は、次に掲
げる感染症の予防のために用いるものであって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条の三第一項第二号に規定する外国にお
いて、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められて
いるものとする。
一エボラ出血熱
二コレラ
ニチクングニア熱
四デング熱
読み込み中...
再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行令第一条第二号ロの規定に基づき感染症の予防のために必要なものとして厚生労働大臣が定める核酸等の件 - 第5頁
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