告示令和7年6月11日

法人税法施行規則等の一部を改正する省令附則及び別表に関する件(令和七年国税庁告示)

本紙p.4

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公告概要

法人税法施行規則等の一部改正及び別表規定

発行機関国税庁
省庁国税庁
件名法人税法施行規則等の一部改正及び別表規定
施行日令和七年六月十二日

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法人税法施行規則等の一部を改正する省令附則及び別表に関する件(令和七年国税庁告示)

令和7年6月11日|p.4

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附則
4この告示は、令和七年六月十二日から適用する。ただし、第一項第三号、第三項及び第五項の規
定並び11附則第三項の規定は、 令和七年九月十六日から適用する。
2令和七年六月十二日から令和九年十二月三十一日までの間における第一項第四号及び第八号、第
二項第五号、第四四項第三号並びに第六項第三号の規定の適用については、これらの規定中「PDF
形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」とあるのは、「PDF形式」とする。
3令和七年九月十六日から令和九年十二月三十一日までの間における第三項第四号の規定の適用に
ついては、 同号中 「PDF形式又はJPEG形式若しくはJPG形式」 とあるのは、「PDF形式」
とする。
4別表の規定は、法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)の令和七年四月一日以後に終了した
事業年度の所得に対する法人税に係る申告について適用する
5国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法
施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十
三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告
示第十DU号。次項において 「旧告示」という。)は、令和七年六月十一日をもって廃止する。ただし、
第一項第四号及び第八号並びに第二項第五号の規定を除き、法人の同年四月一日前に終了した事業
年度の所得に対する法人税に係る省令第五条第一項の規定による申請等(以下「申請等」という。)
及び連結法人(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次項において「令和二年
改正法」という。)第三条の規定による改正前の法人税法(以下「令和二年旧法人税法」という。)第
二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。 次項において同じ。)の令和五年四月一日前に終
了した連結事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。次
項において同じ。)の連結所得(令和二年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。
次項において同じ。)に対する法人税に係る申請等については、なお従前の例による。
6法人の令和四年四月一日前に開始した事業年度(旧事業年度(令和二年改正法附則第十四条第一
項に規定する旧事業年度をいう。以下同じ。)を含む。)の所得に対する法人税及び連結法人の連結親
法人事業年度(令和二年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)が
同日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税並びに法人の同日前に開始した地方法人
税法第七条第一項に規定する課税事業年度(旧事業年度を含む。)の令和二年改正法第四条の規定に
よる改正前の地方法人税法第六条に規定する基準法人税額に対する地方法人税については、法人税
法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号。以下「令和二年改正令」とい
う。)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改正令第一条の規
定による改正前の法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項並
びに令和二年改正令附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる令和二年改
正令第二条の規定による改正前の地方法人税法施行規則第八条第六項の規定に基づく国税関係法令
に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十
六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに
消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイノレ形式を定める
件の一部を改正する件(令和四年国税庁告示第十八号)に、よる改正前の旧告示第二項及び第三項の
規定は、なおその効力を有する。
別表(第一項第六号関係)
法人税法施行規則別表の番号
書式の名称
11
別表六(一)
所得税額の控除に関する明細書
+
六六
五、
別表六(二十八)
別表六(二十三)
別表六(二十一1.0
別表六(二十)
別表六(十六)
別表六(十五)
別表六(十二)
+10
1111
十三
10一四
別表六(三十一)
別表八(一)
別表八(二)
別表十(八)
十五
十六
十七
十八
十九
別表+(十)付表
別表十一(一)
別表十一(一の二)
別表十二(十二)
別表十二(十三)
1-++
11+10
別表十三(五)
別表十四(一)
11十一10
別表十四(二)
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(細
控除対象外国法人税額に関する明細書
読み込み中...
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