政令令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫法施行令等の一部を改正する政令(政令第211号)

号外p.7

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発行機関内閣
令番号政令第211号
発令機関内閣

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株式会社商工組合中央金庫法施行令等の一部を改正する政令(政令第211号)

令和7年6月11日|p.7

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◇株式会社商工組合中央金庫法施行令等の一部を
改正する政令(政令第二一一号)(経済産業省)
一株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改
正関係(第一条関係)
1業務の範囲
()株式会社商工組合中央金庫法(以下「法」
という。)第二一条第三項第一〇号に規定す
る政令で定める事由は、次に掲げる事由と
することとした。(第五条第二項関係)
(1)法第六条第一項第四号から第九号まで
に掲げる者であって商工組合中央金庫の
株主であるものが、その定款の変更以外
の事由により、それぞれ当該各号に掲げ
る者以外の者となったこと。
(2)法第六条第一号から第九号までに掲げ
る者であって商工組合中央金庫の株主で
あるもの(以下「融資対象株主」という。)
の直接又は間接の構成員が、当該融資対
象株主に係る次に掲げる事由により、当
該融資対象株主の直接又は間接の構成員
でなくなったこと。
イ定款の変更
ロ構成員を有さない法人その他の団体
への変更
ハ定款で定める存続期間又は存立時期
の満了その他これらに類する事由以外
の事由による解散
二11に掲げる事由(当該構成員の責め
に帰すべき場合を除く。)
(3)融資対象株主の間接の構成員が、その
加入する当該融資対象株主の直接の構成
員に係る次に掲げる事由により、当該融
資対象株主の間接の構成員でなくなった
こと。
イ②イからハまでに掲げる事由
ロ当該融資対象株主である者からの脱
三月
(二)商工組合中央金庫は、 に規定する事由
により融資対象団体等でなくなった日から
二年間に限り、当該融資対象団体等でなく
なった者に対して資金の貸付け又は手形の
割引を営むことができることとした。(第五
条第三項関係)
△同一人に対する信用の供与等
(1)商工組合中央金庫の同一人の範囲につい
て、連結してその計算書類の作成を義務付
けられている会社等にあっては、実質支配
力基準に基づく子法人等、影響力基準に基
づく関連法人等まで拡大することとした。
(第六条第一項~第三項関係)
(二)商工組合中央金庫の同一人に対する信用
供与等限度額について、商工組合中央金庫
の自己資本の額の一〇〇分の四〇から一〇
〇分の二五に引き下げることとした。(第六
条第九項関係)
(三)商工組合中央金庫の同一人に対する信用
供与等限度額が超過する場合の承認理由に
ついて、商工組合中央金庫又は債権者等の
事業の遂行に困難を生ずるおそれがあるも
のとして主務省令で定める理由を追加する
こととした。(第六条第一〇項及び第一一項
関係)
(四)商工組合中央金庫の同一人に対する信用
の供与等の適用除外となる信用の供与等
に、日本銀行及び外国政府等に対する信用
の供与等を追加することとした。(第六条第
一二項関係)
(1 法第二六条第三項第二号に規定する政令
で定める信用の供与等は、 信用の供与等を
行う商工組合中央金庫又はその子会社等と
実質的に同一と認められる者に対する信用
の供与等とすることとした。(第六条第一三
項関係)
(六六その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
3休日
一)商工組合中央金庫がその営業所(商工組
合中央金庫の本店その他の主務省令で定め
る営業所を除く。)の休日として主務大臣に
届出をした日を当該営業所の休日とするこ
とができることとした。(第一三条第二項関
係)
(二)その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
4剰余金の配当の特例
剰余金の配当の特例の廃止に伴い、 当該特
例に関する規定を削除することとした。(旧第
一五条関係)
5主務大臣の監督
一一 商工組合中央金庫から業務の委託を受け
た者から委託(二以上の段階にわたる委託
を含む。)を受けた者に対し、商工組合中央
金庫の監督権限を有する財務局長等へ当該
委託を受けた者に対する報告徴求等の権限
を委任することとした。(第一六条第五項関
係)
(二)その他所要の規定の整備を行うこととし
た。
6紛争解決等業務に相当する業務に係る他の
法律の規定による指定
法第六〇条の三五第一項第二号及び第四号
二並びに法第六〇条の三七第一項において準
用する銀行法第五二条の六六及び第五二条の
八三第三項に規定する政令で定めるものは、
金融商品取引法第一五六条の三九第一項の規
定による指定及び7の一から(4(までに掲げる
指定とすることとした。(第二二条関係)
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株式会社商工組合中央金庫法施行令等の一部を改正する政令(政令第211号) - 第7頁
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