政令令和7年6月11日

中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第210号)

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第210号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第210号)

令和7年6月11日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
◇中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央
金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日
を定める政令(政令第二一〇号)(経済産業省)
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央
金庫法の一部を改正する法律(令和五年法律第六
一号)第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、
令和七年六月一三日とすることとした。
読み込み中...
中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第210号) - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)