政令令和7年6月11日

河川法施行令等の一部を改正する政令(政令第209号)

号外p.7

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発行機関内閣
令番号政令第209号
発令機関内閣

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河川法施行令等の一部を改正する政令(政令第209号)

令和7年6月11日|p.7

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(政令第
◇河川法施行令等の一部を改正する政令
二〇九号)(国土交通省)
二〇九号)(国土交通省)
河川法施行令の一部改正関係
1国土交通大臣が都道府県知事等に代わって
特定河川工事又は特定維持を行う際に行使す
る権限に洪水時等における緊急措置に係る権
限を追加することとした。(第一〇条の八第二
項及び第一〇条の九第二項関係)
21の洪水時等における緊急措置に係る権限
のうち、損失の補償等に係るものについては、
当該特定河川工事又は特定維持の完了又は廃
止の日後においても行使することができるこ
ととした。(第一〇条の八第三項及び第一〇条
の九第三項関係)
独立行政法人水資源機構法施行令の一部改正
関係
1独立行政法人水資源機構が都道府県知事等
に代わって特定河川工事を行う際に行使する
権限に洪水時等における緊急措置に係る権限
を追加することとした。(第一七条の三第一項
関係)
21の洪水時等における緊急措置に係る権限
のうち、損失の補償等に係るものについては、
当該特定河川工事の完了又は廃止の日後にお
いても行使することができることとした。(第
一七条の三第二項関係)
一福島復興再生特別措置法施行令の一部改正関
係係
1国土交通大臣が地方公共団体の長に代わっ
て河川の改良工事を行う際に行使する権限に
洪水時等における緊急措置に係る権限を追加
することとした。(第一四条第二項第一二号~
第一四号関係)
21の洪水時等における緊急措置に係る権限
のうち、損失の補償等に係るものについては、
当該河川の改良工事の完了又は廃止の日後に
おいても行使することができることとした。
(第一四条第三項関係)
四大規模災害からの復興に関する法律施行令の
一部改正関係
1国土交通大臣又は都道府県知事が河川管理
者に代わって特定災害復旧等河川工事を行う
際に行使する権限に洪水時等における緊急措
置に係る権限を追加することとした。(第三一
条第二項第一三号~第一五号及び第三二条第
二項第一二号~第一四号関係)
21の洪水時等における緊急措置に係る権限
のうち、損失の補償等に係るものについては、
特定災害復旧等河川工事の完了又は廃止の日
後においても行使することができることとし
た。(第三一条第三項及び第三二条第三項関
係)
五施行期日
この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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河川法施行令等の一部を改正する政令(政令第209号) - 第7頁
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