政令令和7年6月11日

内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第208号)

号外p.6

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発行機関内閣府
令番号政令第208号
発令機関内閣府

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内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第208号)

令和7年6月11日|p.6

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◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令
(政令
第二〇八号)(内閣府本府)
1男女共同参画局及び同局推進課の所掌事務の
特例の期限を延長することとした。(本則関係)
2この政令は、公布の日から施行することとし
た。
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内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第208号) - 第6頁
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