告示令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づく合算関連法人等から除かれる者等の告示

号外p.125

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公告概要

合算関連法人等から除かれる者等の定め

省庁経済産業省・財務省・内閣府
件名合算関連法人等から除かれる者等の定め

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株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づく合算関連法人等から除かれる者等の告示

令和7年6月11日|p.125

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株式会社商工組合中央金庫法施行令第六条第十二項第五号並びに経済産業省・財務省・内閣府
関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第十一条の七第二項、第二十五条第一項、第二項及
び第四項から第六項まで、第二十六条第一項及び第二項並びに第二十八条の規定に基づき合算
関連法人等から除かれる者として主務大臣等が定める者等を定める告示
(合算関連法人等から除かれる者)
第一条経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(以下「規則」とい
う。)第十一条の七第二項に規定する主務大臣等(規則第二条第二項に規定する主務大臣等をいう。
以下同じ。)が定める者は、次に掲げる者とする。
一金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する
金融商品取引所をいい、これに類似するもので外国に所在するものを含む。)に上場されている有
価証券の発行者又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似する
もので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券の発行者
二他の法人等(株式会社商工組合中央金庫法施行令(以下「令」とい.う。)第六条第一項第一号口
に規定する法人等をいう。)の子会社(同条第四項に規定する子会社をいう。以下この号において
同じ。)又は子法人等(令第七条第二項に規定する子法人等をいい、子会社に該当するものを除く。)
(前号に掲げる者を除く。)
三株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)(連結自己資本比率(規則第
七十三条第一項第三号口に規定する連結自己資本比率をいう。次号において同じ。)を算出する場
合に限る。 以下この号におよいて同じ。)及びその子会社等(株式会社商工組合中央金庫法(平成十
九年法律第七十四号)第二十六条第二項に規定する子会社等をいう。以下この号において同じ。)
又は商工組合中央金庫の子会社等が行う信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等
をいう。 以下同じ。)の額が、 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、 株
式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務
省・経済産業省告示第二号。以下「自己資本比率告示」という。)第二条第二号の算式における商
工組合中央金庫のTier1資本の額に百分の五を乗じて得た額に満たない者(前二号に掲げる
者を除く。)
四商工組合中央金庫(連結自己資本比率を算出しない場合に限る。以下この号において同じ。)が
行う信用の供与等の額が、 自己資本比率告示第十四条第二号の算式における商工組合中央金庫の
Tier1資本の額に百分の五を乗じて得た額に満たない者(第一号及び第二号に掲げる者を除
く。)
五同一人自身(令第六条第一項に規定する同一人自身をいう。第十一条第八号において同じ。)の
破綻によりその者が連鎖的に破綻する見込みがないことが明らかである者(前各号に掲げる者を
除く。)
(貸出金から除かれるもの)
第二条規則第二十五条第一項に規定する主務大臣等が定めるものは、第五条第一号に掲げる取引に
係るものとする。
(債務の保証)
第三条規則第二十五条第二項に規定する主務大臣等が別に定めるものは、自己資本比率告示第五十
五条第一項の表百の項の中欄六に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対
照表(規則第二十五条第一項に規定する貸借対照表をいう。)に計上されるものを除く。)とする。
(規則第二十五条第四項各号に掲げる勘定に計上されるものから除かれるもの)
第四条規則第二十五条第四項に規定する主務大臣等が定めるものは、次条第一号及び第三号に掲げ
る取引に係るものとする。
(債務の保証以外のオフ・バランス取引等)
第五条規則第二十五条第四項に規定する主務大臣等が別に定めるものは、次に掲げる取引とする。
第五条
自己資本比率告示第一条第九号に規定するレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海
外の取引
一自己資本比率告示第五十五条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲
げる取引(第三条に該当するもの及び現金又は有価証券による担保の提供を除く。)
二自己資本比率告示第五十六条第一項本文の先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引
(第十一条第六号において 「派生商品取引」 という。)及び自己資本比率告示第五十六条第二項に
規定する長期決済期間取引
四自己資本比率告示第二百三十一条の四第三項各号に掲げる取引
(資金清算機関等への預託金又は担保の差入れ)
第六条規則第二十五条第五項に規定する主務大臣等が定めるものは、自己資本比率告示第十条第三
項第三号に掲げるものとする。
(ルックスルー方式による信用の供与等の額の計上又は算出の方法等)
第七条
七条規則第二十五条第六項に規定する主務大臣等が定める取引は、次に掲げる取引とする。
一受益証券等(規則第十六条に規定する受益証券等をいう。)に係る取引
二証券化取引(自己資本比率告示第一条第二号に規定する証券化取引をいう。)に係る取引
2規則第二十五条第六項に規定する主務大臣等が定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める方法とする。
一裏付けとなる原資産(規則第二十五条第六項に規定する原資産をいう。以下この項において同
じ。)が同一である間接的信用供与等(同条第六項に規定する間接的信用供与等をいう。以下この
項において同じ。)のいずれもが他の間接的信用供与等に劣後するものでない場合当該原資産を
裏付けとする間接的信用供与等の総額に占める対象信用供与等(同条第六項の規定による計上又
は算出の対象となる間接的信用供与等をいう。 以下この項において同じ。)の額の割合を個別資産
等(同条第六項に規定する個別資産等をいう。以下この項において同じ。)の価額に乗じた額につ
いて、当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に当該対象信用供与等を受けている
者に対する信用の供与等の額としてその者に対する他の信用の供与等の額と合算する方法
二裏付けとなる原資産が同一である間接的信用供与等のいずれかが他の間接的信用供与等に劣後
するものである場合 当該原資産を裏付けとする間接的信用供与等のうち対象信用供与等と同一
順位の階層にある間接的信用供与等の総額に占める当該対象信用供与等の額の割合を個別資産等
の価額に乗じた額(当該額が当該対象信用供与等の額を超えるときは、当該対象信用供与等の額)
について、当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に当該対象信用供与等を受けて
いる者に対する信用の供与等の額としてその者に対する他の信用の供与等の額と合算する方法
二対象信用供与等に係る個別資産等又は当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に
当該対象信用供与等を受けている者を特定することが著しく困難である場合当該対象信用供与
等について、 一の同一人 (法第二十六条第一項本文に規定する同一人をいう。 第十一条において
同じ。)に擬した者(以下この号において「擬似同一人」という。)に対する信用の供与等とみなし
て、 当該対象信用供与等の額を擬似同一人に対する他の信用の供与等の額と合算する方法
3規則第二十五条第六項ただし書に規定する主務大臣等が定める場合は、前項各号に定める方法に
より信用の供与等の額を計上し、又は算出することが不適当であると主務大臣等が認める場合とす
る。
(外国政府等)
第八条令第六条第十二項第五号に規定する主務大臣の定めるものは、次に掲げるものとする。
一自己資本比率告示第三十三条第一項各号の表に規定するリスク・ウェイトが零パーセントであ
る信用リスク区分に係る同項の格付又はカントリーリスクスコアが付与された外国政府及び
外国の中央銀行
二自己資本比率告示第三十四条及び第三十七条第三項の規定により、向けられたエクスポー
ジャーのリスク・ウェイトが零パーセントであるもの
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株式会社商工組合中央金庫法施行規則に基づく合算関連法人等から除かれる者等の告示 - 第125頁
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