官報号外第128号(商工組合中央金庫業務規程等に関する省令)
令和7年6月11日|p.85
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35令和7年6月11日水曜日官報(号外第128号)
二商工組合中央金庫に対して業務規程等を交付し、又は送付した年月日及び方法を証する書
類{
三商工組合中央金庫に対して業務規程等を送付した場合には、その到達の有無及び到達に係
る事実として、 次のイ又は口に掲げる場合の区分に応じ、 当該イ又は口に定める事項を証す
る書類
イ 到達した場合 到達した年月日
ロ 到達しなかった場合 通常の送付方法によって到達しなかった原因
3法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十三第二項第七号に規定
する主務省令で定める書類は、 次に掲げる書類とする。
一申請者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権を
いう。 次号及び第八十九条の四十三第二項において同じ。)の百分の五以上の議決権を保有し
TItoる者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及び
その保有する議決権の数を記載した書面
二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体を
いう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体を
いう。)の商号又は名称、 主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
三役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この項、第八十九条
の三十七及び第八十九条の三十八において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、
当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
四役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十条の三十七第一項において準用する
銀行法第五十二条の六十三第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類
が当該役員の旧氏及び名を証するものでな11ときは、当該旧氏及び名を証する書面
五 役員が法第六十条の三十五第一項第四号口に該当しない旨の官公署の証明書 (役員が日本
の国籍を有しない.場合には、同号口に該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
六役員の履歴書 (役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
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七 紛争解決委員 (法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の六十四第
一項に規定する紛争解決委員をいう。第八十九条の四十一第二項第三号において同じ。)の候
補者並びに紛争解決等業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下この項及び第
八十九条の四十三において 「役員等」 という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況
を記載した書面
八 役員等が、 暴力団員等 (法第六十条の三十七第一項において準用する銀行法第五十二条の
六十九に規定する暴力団員等をいう。第八十九条の四十三第一項第二号において同じ。)でな
いことを当該役員等が誓約する書面
九その他参考となるべき事項を記載した書類
(業務規程で定めるべき事項)
第八十九条の三十五法第六十条の三十六第八号に規定する主務省令で定めるものは、、次に掲げ
る事項とする。
一紛争解決等業務を行う時間及び休日11関する事項
二営業所又は事務所の名称及び所在地並びにその営業所又は事務所が紛争解決等業務を行う
区域に関する事項
(新設)