告示令和7年6月11日

株式会社商工組合中央金庫法施行令第六条第十二項第五号並びに経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者等を定める告示

号外p.1

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公告概要

合算関連法人等から除かれる者等の定め

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名合算関連法人等から除かれる者等の定め

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株式会社商工組合中央金庫法施行令第六条第十二項第五号並びに経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者等を定める告示

令和7年6月11日|p.1

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○株式会社商工組合中央金庫法施行令
第六条第十二項第五号並びに経済産
業省・財務省・内閣府関係株式会社
一二二
商工組合中央金庫法施行規則第十一
条の七第二項、第二十五条第一項、
第二項及び第四項から第六項まで、
第二十六条第一項及び第二項並びに
第二十八条の規定に基づき合算関連
法人等から除かれる者として主務大
臣等が定める者等を定める告示
(同六)
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株式会社商工組合中央金庫法施行令第六条第十二項第五号並びに経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者等を定める告示 - 第1頁
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